No.1567 1.特例委託輸入者は、特例申告貨物に係る輸入申告を行う際に、当該貨物に課されるべき関税等の額に相当する額の担保を提供しなければならない。
2.関税法第23条第2項の規定により税関長の承認を受けて外国貿易船に積み込んだ内国貨物である船用品を国内に引き取る場合は、輸入申告をしなければならない。
3.関税及び消費税の免除を受けて輸入しようとするコンテナーについては、コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第2条の規定に基づき、税関長へ積卸コンテナー一覧表を提出することにより関税法第67条に規定する輸入の許可があったものとみなされる。
4.特例輸入者が特例申告貨物に係る輸入申告を行う際には、その許可を受けようとする税関長の承認を受けなければならない。
5.本邦に主たる事務所を有しない法人が関税法第95条第1項の規定により税関事務管理人を定め、同条第2項の規定により税関長にその旨を届け出た場合であって、当該法人が貨物を輸入する場合には、当該税関事務管理人を輸入者として輸入申告を行うことができる。
記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.関税法第23条第2項の規定により税関長の承認を受けて外国貿易船に積み込んだ内国貨物である船用品を国内に引き取る場合は、輸入申告をしなければならない。
3.関税及び消費税の免除を受けて輸入しようとするコンテナーについては、コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第2条の規定に基づき、税関長へ積卸コンテナー一覧表を提出することにより関税法第67条に規定する輸入の許可があったものとみなされる。
4.特例輸入者が特例申告貨物に係る輸入申告を行う際には、その許可を受けようとする税関長の承認を受けなければならない。
5.本邦に主たる事務所を有しない法人が関税法第95条第1項の規定により税関事務管理人を定め、同条第2項の規定により税関長にその旨を届け出た場合であって、当該法人が貨物を輸入する場合には、当該税関事務管理人を輸入者として輸入申告を行うことができる。
記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=0)\n\n(誤=1、2、3、4、5)\n1 特例委託輸入者は、特例申告貨物の輸入申告を行う際に必ず当該貨物に課されるべき関税等に相当する担保を提供するのではなく、税関長が、当該貨物の関税等の保全のために必要があると認めて金額及び期間を指定して、関税等につき担保の提供を命じた場合に限り、当該貨物に課されるべき関税等の額に相当する額の担保を提供しなければならない。《関税法第7条の8》\n2 関税法第23条第2項(内国貨物船(機)用品の積込み)の規定により税関長の承認を受けて外国貿易船に積み込んだ内国貨物である船用品を国内に引き取る場合は、内国貨物の国内への引取りであるので、輸入申告をすることを要しない。《同法第2条第1項第1号、第67条》\n3 関税及び消費税の免除を受けて輸入しようとするコンテナーについては、税関長へ積卸コンテナー一覧表を提出することにより関税法第67条に規定する輸入の申告があったものとみなされる。(輸入の許可があったとみなされるのでない。)《コンテナー特例法施行令第2条》\n4 関税法には設問のような趣旨の規定はない。\n簡易申告制度においては、法令を遵守する体制を整えている者による制度利用の利便を考慮し、あらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者(関税法第7条の2)であれば、いずれの税関長に対して特例申告貨物に係る輸入申告を行うことができることとされている。\n5 本邦に主たる事務所を有しない法人によって選任された税関事務管理人は、当該法人が行うべきものとされている税関関係手続、税関から発せられる通知書(例えば、更正通知書)の受領、還付金の受領等の事務を委任された者であるので、自ら輸入者として輸入申告をすることはできない。(当該法人が貨物を輸入する場合において、当該貨物の輸入申告を、当該法人が自ら輸入申告をするか税関事務管理人又は通関業者に代理申告させるかは、当該法人の任意である。)《関税法第95条第1項、同法第67条》
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