No.1566 1.税関長の承認を受けて総合保税地域に置かれた外国貨物については、当該承認の申請がされた時である。
2.保税展示場に入れられた外国貨物であって、当該保税展示場において当該外国貨物を加工して得た製品については、その加工の時である。
3.関税法第63条第1項後段(保税運送)の規定により一括して保税運送の承認を受けて運送された外国貨物で、運送先に到着する前に亡失したものについては、その運送が承認された時である。
(***).留置された貨物で、随意契約により売却されたものについては、その売却の時である。
5.輸入申告をした後輸入の許可を受ける前に国内に引き取られた貨物については、その引取りの時である。
記述は、関税の課税物件の確定の時期に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.保税展示場に入れられた外国貨物であって、当該保税展示場において当該外国貨物を加工して得た製品については、その加工の時である。
3.関税法第63条第1項後段(保税運送)の規定により一括して保税運送の承認を受けて運送された外国貨物で、運送先に到着する前に亡失したものについては、その運送が承認された時である。
(***).留置された貨物で、随意契約により売却されたものについては、その売却の時である。
5.輸入申告をした後輸入の許可を受ける前に国内に引き取られた貨物については、その引取りの時である。
記述は、関税の課税物件の確定の時期に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=4)\n4 留置された貨物で、売却されたものの課税物件の確定の時期は、その売却の時である。これは買受人が買い受けた時に実質上輸入と同視すべき状態になることに着目し、その売却の時とされている。《関税法第4条第1項本文》\n\n(誤=1、2、3、5)\n1 税関長の承認を受けて総合保税地域に置かれた外国貨物の課税物件の確定の時期は、(当該承認の申請がされた時ではなく)外国貨物を置くことの承認がされた時である。《同法第4条第1項第1号》\n2 保税展示場に入れられた外国貨物であって、当該保税展示場において当該外国貨物を加工して得た製品の課税物件の確定の時期は、(その加工の時ではなく)加工・製造原材料である外国貨物を当該保税展示場に入れることの承認がされた時である。《同法第4条第1項第3号の2》\n3 関税法第63条第1項後段(保税運送)の規定により一括して保税運送の承認を受けて運送された外国貨物で、運送先に到着する前に亡失したものの課税物件の確定の時期は、(その運送が承認された時ではなく)発送された時である。《同法第4条第1項第5号》\n5 輸入申告をした後輸入の許可を受ける前に国内に引き取られた貨物の課税物件の確定の時期は、(その引取りの時ではなく)輸入の意思が確定する輸入申告の時である。《同法第4条第1項本文》\n
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