No.1565 1.通関業務その他の輸出及び輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができるものと認められる通関業者については、税関長は、当該通関業者からの申請によることなく、認定通関業者として認定することができる。
2.通関業の許可を受けて3年を経過している者は、輸出及び輸入に関する業務について法令遵守規則を定めていれば、認定通関業者の認定を受けることができる。
3.関税法第79条の2(規則等に関する改善措置)の規定による税関長の求めに応じなかったため認定通関業者の認定を取り消された通関業者であっても、法令遵守規則を整備することにより、直ちに認定通関業者の認定を受けることができる。
(***).税関長は、関税法第79条の(***)第1項(認定の取消し)の規定により認定通関業者の認定を取り消した場合には、その旨及びその理由を記載した書面によりその認定を受けていた者に通知しなければならない。
5.貨物の輸出に係る通関手続の委託を受けた認定通関業者は、当該貨物に係る輸出申告を行う際に、税関長に対し、関税法第67条の2第1項(輸出申告又は輸入申告の時期)の規定の適用を受けないことを希望する旨の申出をすることができる。
記述は、認定通関業者に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.通関業の許可を受けて3年を経過している者は、輸出及び輸入に関する業務について法令遵守規則を定めていれば、認定通関業者の認定を受けることができる。
3.関税法第79条の2(規則等に関する改善措置)の規定による税関長の求めに応じなかったため認定通関業者の認定を取り消された通関業者であっても、法令遵守規則を整備することにより、直ちに認定通関業者の認定を受けることができる。
(***).税関長は、関税法第79条の(***)第1項(認定の取消し)の規定により認定通関業者の認定を取り消した場合には、その旨及びその理由を記載した書面によりその認定を受けていた者に通知しなければならない。
5.貨物の輸出に係る通関手続の委託を受けた認定通関業者は、当該貨物に係る輸出申告を行う際に、税関長に対し、関税法第67条の2第1項(輸出申告又は輸入申告の時期)の規定の適用を受けないことを希望する旨の申出をすることができる。
記述は、認定通関業者に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=4)\n4 税関長は、関税法第79条の4第1項(認定の取消し)の規定により認定通関業者の認定を取り消した場合には、その旨及びその理由を記載した書面によりその認定を受けていた者に通知しなければならない。《関税法施行令第69条の2》\n\n(誤=1、2、3、5)\n1 税関長は、通関業者から通関業務その他の輸出及び輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができるとして認定申請のあった場合には、関税法第79条第3項に規定する認定の要件に適合する通関業者について、認定通関業者として認定する(認定申請のない通関業者に対して税関長が一方的に認定通関業者として認定することはない。)《同法第79条第1項、第2項、第3項》\n2 通関業の許可を受けて3年を経過している通関業者であっても、法令遵守規則を定めていることだけでは、認定通関業者の認定を受けることはできず、関税法第79条第3項第1号に規定する認定の基準に適合し、同条同項第2号に規定する通関業務の遂行能力を有し、かつ、同条同項第3号に規定する法令遵守規則を定めている場合において、はじめて認定通関業者の認定を受けることができる。《同法第79条第3項》\n3 関税法第79条の2(規則等に関する改善措置)の規定による税関長の求めに応じなかったため認定通関業者の認定を取り消された通関業者は、認定を取り消された日から3年を経過しなければ、認定通関業者の認定を受けることができない。《同法第79条第3項第1号イ》\n5 関税法には設問の趣旨のような規定はない。\n 関税法第67条の2第1項(輸出申告の時期)の適用を受けないことを希望する旨の申出を行うべき者は、特定委託輸出者であって、認定通関業者ではない。《同法第67条の3第1項》\n 認定通関業者が特定委託輸出者の委託を受けて関税法第67条の2第1項(輸出申告の時期)の適用を受けないことを希望する旨の申出を行ったとしても、その意思表示の効力は、直接に特定委託輸出者に対して生ずる。《民法第99条》
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