No.1564 1.認定通関業者は、既に定めている法令遵守規則があるので、当該法令遵守規則に特定保税運送に係る事項を記載すれば、税関長の承認を受けることなく特定保税運送者になることができる。
2.特定保税運送者の承認を受けようとする法人の役員が懲役刑に処せられた場合であっても、その起因となった犯罪行為が当該法人の業務に関係しないものである場合には、特定保税運送者の欠格事由に該当しない。
3.関税法第5(***)条第1項(保税蔵置場の許可の特例)の承認を受けている者でなければ、特定保税運送者の承認を受けることはできない。
4.特定保税運送者は、特定保税運送に関する業務を他の運送業者に委託することはできない。
5.特定保税運送に係る外国貨物が発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないときは、税関長は、当該外国貨物の所有者から直ちにその関税を徴収することとされている。
記述は、関税法第63条の2に規定する特定保税運送に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.特定保税運送者の承認を受けようとする法人の役員が懲役刑に処せられた場合であっても、その起因となった犯罪行為が当該法人の業務に関係しないものである場合には、特定保税運送者の欠格事由に該当しない。
3.関税法第5(***)条第1項(保税蔵置場の許可の特例)の承認を受けている者でなければ、特定保税運送者の承認を受けることはできない。
4.特定保税運送者は、特定保税運送に関する業務を他の運送業者に委託することはできない。
5.特定保税運送に係る外国貨物が発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないときは、税関長は、当該外国貨物の所有者から直ちにその関税を徴収することとされている。
記述は、関税法第63条の2に規定する特定保税運送に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=なし)\n(誤=1、2、3、4、5)\n1 「法令遵守規則」の制定は、特定保税運送者の承認の要件の一つとされているにすぎない。\n このため、特定保税運送者となるためには、所定の手続を経て、あらかじめいずれかの税関長の承認を受けなければならないこととされている。《同法第63条の2第1項》\n2 設問に掲げられている懲役の刑は、「禁錮以上の刑」に当たる。「禁錮以上の刑」に処せられた場合には、どのような法令の規定に違反する行為をしたかどうかは問わない(犯罪行為が当該法人の業務に関係しないものであるかどうかは問わない)こととされている。《同法第63条の4第1号ハ》\n このため、特定保税運送者の承認を受けようとする法人の役員が懲役の刑に処せられた場合は、特定保税運送者の欠格事由に該当することになる。《同法第63条の4第1号ニ》\n3 特定保税運送者の承認を受けることができる者は、設問に掲げられている「特定保税承認者」のほか、次に掲げる者とされている。《同法第63条の2第1項、同法施行令第55条の2》\n (1) 認定通関業者\n (2) 国際運送貨物取扱業者(関税法施行令で定める要件に該当する者)\n ① 保税工場の許可の特例の承認を受けた者\n ② 保税蔵置場、保税工場の被許可者\n ③ 指定保税地域、総合保税地域の貨物管理者\n ④ 航空会社、船会社、フォワーダー、トラック業者、海貨業者\n4 特定保税運送に関する業務を他の運送業者に委託することは、関税法において禁止されているわけではない。\n 関税法では、特定保税運送に関する業務等及び国際運送貨物の運送又は管理に関する業務の一部を他の者に委託している場合のあることを前提に、そのような場合にあっては、「法令遵守規則」に、当該他の者が行う業務の運営についての管理及び指導に関する事項を規定しなければならないこととされている。《関税法第63条の4第3号、同法施行規則第7条の4第1号ニ》\n5 特定保税運送に係る外国貨物が所定の期間内に運送先に到着しない場合の関税の徴収は、特定保税運送者(「外国貨物の所有者」ではない。)から行われることとされている。《同法第65条第2項》
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