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No.1563 1.特定輸出申告は、あらかじめいずれかの税関長から特定輸出者として承認を受けた者に限り行うことができる。

2.特定輸出者は、特定輸出者の承認を受けた税関長以外の税関長に対しても特定輸出申告を行うことができる。

3.特定輸出貨物については、保税地域以外の場所に置こうとする場合であっても、税関長の許可を受けることを要しない。

4.特定輸出申告に係る貨物についても、関税暫定措置法第8条(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定の適用を受けることができる。

5.特定輸出貨物については、その置かれている場所から外国貿易船等までの運送について、保税運送の承認を要しない。


記述は、関税法第67条の3に規定する輸出申告の特例に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解 説\n(誤=なし)\n\n(正=1、2、3、4、5)\n1 特定輸出申告は、あらかじめいずれかの税関長から特定輸出者の承認を受けた輸出者に限り行うことができる輸出申告である。《関税法第67条の3第2項》\n (注)特定委託輸出申告\n 輸出貨物の通関手続を認定通関業者に委託した「特定委託輸出者」が行う輸出申告は、「特定輸出申告」ではなく、「特定委託輸出申告」であることに注意する。《同法第67条の3第2項》\n2 あらかじめいずれかの税関長の承認を受けた特定輸出者は、当該特定輸出者の承認を受けた税関長以外の税関長に対しても特定輸出申告を行うことができる。《同法第67条の3第2項》\n3 特定輸出貨物(関税法第67条の3第2項(輸出申告の特例)に規定する特定輸出申告を行い税関長の輸出の許可を受けた貨物)については、保税地域以外の場所に置こうとする場合であっても、税関長の許可を受けることを要しない。《同法第30条第1項第5号》\n これは、当該貨物を保税地域以外の場所に置こうとする特定輸出者が輸出に関する業務を適正に遂行することができる者として税関長から承認され、法令遵守が担保されているからである。\n4 2008年4月の関税法の一部改正により、税関手続の簡素化、特定輸出申告制度の利用拡大を図るために、関税暫定措置法第8条(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定の適用を受けるために輸出される貨物についても特定輸出申告又は特定委託輸出申告をすることができることとされた。《同法第67条の3第3項》\n5 特定輸出貨物は、法令を遵守する体制を整えている者により運送され、貨物のセキュリティ管理が図られているので、その置かれている場所から外国貿易船までの運送について保税運送の承認を要しないこととされている。《同法第63条第1項かっこ書》\n
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