No.1561 (***).延滞税の額に千円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てる。
2.関税法第2条の3第(***)項(災害による期限の延長)の規定により関税を納付すべき期限を延長した場合には、その関税に係る延滞税のうちその延長した期間に対応する部分の金額は、免除する。
3.延滞税を課される場合において、納税義務者がその未納又は徴収に係る関税額の一部を納付したときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞税の額の計算の基礎となる関税額は、その未納又は徴収に係る関税額からその一部納付に係る関税額を控除した額による。
4.特例申告貨物につき納付すべき関税(納付すべき期限が延長された関税を除く。
)の法定納期限は、特例申告書の提出期限である。
5.やむを得ない理由により税額等に誤りがあったため法定納期限後に未納に係る関税額が確定し、かつ、その事情につき税関長の確認があった場合であって、当該法定納期限後に当該関税に係る修正申告をした場合の延滞税については、その法定納期限の翌日から当該修正申告をした日までの日数に対応する部分の金額を免除する。
記述は、関税の延滞税に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
2.関税法第2条の3第(***)項(災害による期限の延長)の規定により関税を納付すべき期限を延長した場合には、その関税に係る延滞税のうちその延長した期間に対応する部分の金額は、免除する。
3.延滞税を課される場合において、納税義務者がその未納又は徴収に係る関税額の一部を納付したときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞税の額の計算の基礎となる関税額は、その未納又は徴収に係る関税額からその一部納付に係る関税額を控除した額による。
4.特例申告貨物につき納付すべき関税(納付すべき期限が延長された関税を除く。
)の法定納期限は、特例申告書の提出期限である。
5.やむを得ない理由により税額等に誤りがあったため法定納期限後に未納に係る関税額が確定し、かつ、その事情につき税関長の確認があった場合であって、当該法定納期限後に当該関税に係る修正申告をした場合の延滞税については、その法定納期限の翌日から当該修正申告をした日までの日数に対応する部分の金額を免除する。
記述は、関税の延滞税に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解 説\n(誤=1)\n\n1 延滞税の額に千円未満の端数がある場合においては、千円未満の端数を切り捨てるのではなく、百円未満の端数を切り捨てる。《関税法第12条第4項》\n (注)延滞税が徴収されない場合の額と端数処理の場合の額は異なる。延滞税が徴収されない額は千円未満であり、延滞税の額の端数の切捨ては百円未満である。\n\n(正=2、3、4、5)\n2 関税法第2条の3第1項の規定により関税を納付すべき期限を延長した場合には、その関税に係る延滞税のうちその延長した期間に対応する部分の金額は、免除する。《同法第12条第9項》\n延滞税は、関税の納付遅延に対し関税の期限内納付の促進、納税者の負担の公平を図る見地から設けられている一種の債務不履行に対する遅延利息ともいうべきものであるので、設問のような災害による期間に対応する部分の金額の免除はやむをえないものである。\n3 延滞税を課される場合において、納税義務者がその未納又は徴収に係る関税額の一部を納付したときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞税の額の計算の基礎となる関税額は、その未納又は徴収に係る関税額からその一部納付に係る関税額を控除した額による。《同法第12条第2項》\n つまり、延滞税の額の計算の基礎となる関税額は、未納となって残っている関税額である。\n4 特例申告貨物につき納付すべき関税(納付すべき期限が延長された関税を除く。)の法定納期限は、特例申告書の提出期限(輸入の許可を受けた日の属する月の翌月末日)である。《同法第12条第8項第1号》\n5 やむを得ない理由により税額等に誤りがあったため法定納期限後に未納に係る関税額が確定し、かつ、その事情につき税関長の確認があったときは、その税額に係る延滞税については、その法定納期限の翌日から当該修正申告をした日までの日数に対応する部分の金額を免除する。《同法第12条第6項》\n これは、その誤ったことについて納税者に故意又は重大な過失がないと認められた場合の救済措置である。
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