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No.1560 1.特定保税運送に係る外国貨物で、その発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないものについては、その発送の日の翌日から起算して7日を経過した日において適用される法令による。

2.特例申告貨物については、当該特例申告貨物に係る特例申告がされた日において適用される法令による。

3.保税蔵置場にある外国貨物で、あらかじめ税関長の承認を受けることなく滅却されたものについては、当該外国貨物を当該保税蔵置場に入れた日において適用される法令による。

4.保税蔵置場に置かれた外国貨物で、輸入申告がされた後輸入の許可がされる前に当該外国貨物に適用される法令の改正があったものについては、当該輸入申告の日において適用される法令による。

5.関税法第63条第1項後段(保税運送)の規定により一括して保税運送の承認を受けて運送された外国貨物で、指定された運送の期間内に運送先に到着しないものについては、当該承認の日において適用される法令による。


記述は、関税を課する場合の適用法令に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=0)\n\n(誤=1、2、3、4、5)\n1 特定保税運送に係る外国貨物で、その発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないものについては、当該貨物が発送された日に適用される法令が適用される(その発送の日の翌日から起算して7日を経過した日に適用される法令でない。)。《関税法第5条第1号》\n2 特例申告貨物の法令適用の日は、(特例申告された日ではなく)輸入(引取)許可の日(例外的に輸入(引取)申告の日)である。設問のように特例申告の日とすると法令適用の日は許可の日の属する月の翌月末日となり、申告貨物は既に内国貨物として国内流通又は消費されているのに、その日を法令適用の日とするのは不合理だからである。《同法第5条第1号》\n (注)特例申告貨物の適用法令の日\n 特例申告貨物のうち、関税法第67条の2第1項第2号(特例輸入者が行う輸入申告の時期の特例)の規定により本邦に到着する前に(保税地域等に入れる前に)輸入申告して輸入の許可を受けたものについては、その輸入の許可の日に適用される法令が適用される。《同法第5条第1号》\n しかし、特例申告貨物のうち、関税法第67条の2第1項第2号(特例輸入者が行う輸入申告の時期の特例)かっこ書の規定により保税地域に入れた後に輸入申告したものについては、その輸入の申告の日に適用される法令が適用される。《同法第5条本文》\n3 保税蔵置場にある外国貨物で、あらかじめ税関長の承認を受けることなく滅却されたものについては、その滅却の時に事実上の輸入が行われたことになり、課税物件が確定することになるので、その滅却の日に適用される法令が適用される(当該外国貨物を保税蔵置場に入れた日に適用される法令ではない。)。《同法第5条第1号》\n4 保税蔵置場に置かれた外国貨物で、輸入申告がされた後輸入の許可がされる前に当該外国貨物に適用される法令の改正があったものについては、輸入の許可の日に適用される法令が適用される(当該輸入申告の日において適用される法令ではなく、改正後の法令が適用される。)。《同法第5条第2号》\n これは、保税蔵置場では長期において外国貨物を蔵置することができるので、税率の引上げ等が見込まれる場合には、法令の改正前に輸入申告し、関税を納付せず、長期間蔵置した上有利な直前の税率により輸入することが可能となるので、改正後の税率を適用し、一般の輸入との均衡を保つ必要があることから執られている措置である。\n5 一括して保税運送の承認を受けた外国貨物で、指定された運送の期間内に運送先に到着しないものについては、当該承認に係る外国貨物が発送された日に適用される法令が適用される。《関税法第5条第1号》
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