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No.1559 1.部及び類の表題は、単に参照上の便宜のために設けられたものであるので、物品の所属は、部及び類の注の規定に関わらず、項の規定に従い決定する。

3.各項に記載するいずれかの物品には、完成した物品で、提示の際に組み立ててないものを含まない。

3.物品が二以上の材料又は物質から成り、二以上の項に属するとみられる場合には、それらの項の規定を比較することなく、その物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るものとしてその所属を決定する。

4.いかなる物品であっても、その物品に最も類似する物品が属する項に属すると決定してはならない。

(***).関税率表の適用に当たっては、項のうちのいずれの号に物品が属するかは、号の規定及びこれに関係する号の注の規定に従って決定する。


記述は、「関税率表の解釈に関する通則」に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=5)\n5 関税率表の適用に当たっては、項の所属を決定した後、項のうちのいずれの号に物品が属するかは、号の規定及びこれに関係する号の注の規定に従い、かつ、通則1から5までの原則を準用して決定するものとし、同一の水準にある号のみを比較することができる。部又は類の注の規定が号の規定又はこれに関係する号の注の規定と矛盾しない場合には、部又は類の注の規定も適用する。≪通則6≫\n\n(誤=1、2、3、4)\n1 部、類及び節の表題は単に参照上の便宜のために設けたもので、関税率表の適用に当たっては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従って決定される。この通則は、物品の所属を決定するための基本原則である。≪通則1≫\n2 各項に記載するいずれかの物品には、完成した物品で、提示の際に組み立ててないもの及び分解してあるものを含むほか、未完成の物品で、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するものも含むとされている。但し、第1類(動物)から第38類(化学工業生産品)までに分類されるものには、これら物品の範囲及び性質に鑑み、通常この規定は適用されない。≪通則2(a)≫\n3 このような趣旨の規定はない。物品が二以上の材料又は物質から成り、二以上の項に属するとみられる場合には、設問にいう「それらの項の規定を比較することなく、その物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るものとしてその所属を決定する。」のではなく、最も特殊な限定をして記載をしている項が、これよりも一般的な記載をしている項に優先する等、通則3(a)から(c)の規定に従って所属を決定する。\n4 通則1から3までの原則によりその所属を決定することができないような特殊な物品についても関税率表のいずれかの項に所属を決定しなければならない。この場合、提示された物品は、当該物品に最も類似する同種物品と同一の項に属することになる。≪通則4≫
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