No.1558 1.すべての鉱工業産品については、特恵関税を適用する限度額等を月別に管理する方式により、特恵関税の適用が停止される。
2.特恵関税を適用する限度額等が設けられている品目については、特恵関税を適用して輸入した物品の輸入額等が当該限度額等を超えることとなった月の翌月10日の翌日から特恵関税の適用が停止される。
3.特恵関税を適用する限度額等が設けられている品目であって、一の特恵受益国等を原産地とするものの特恵関税を適用して輸入した物品の輸入額等が当該限度額等の4分の1を超えることとなった場合には、当該品目について、その超えることとなった月の翌月1(***)日の翌日から特恵関税の適用が停止される。
4.関税暫定措置法第8条の3第1項に規定する特恵関税の緊急停止措置は、農水産品には適用されない。
(***).特恵関税が適用される物品について関税定率法第6条の規定により報復関税が課されることとなった場合であっても、それにより特恵関税の適用が停止されることはない。
記述は、特恵関税の適用の停止に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.特恵関税を適用する限度額等が設けられている品目については、特恵関税を適用して輸入した物品の輸入額等が当該限度額等を超えることとなった月の翌月10日の翌日から特恵関税の適用が停止される。
3.特恵関税を適用する限度額等が設けられている品目であって、一の特恵受益国等を原産地とするものの特恵関税を適用して輸入した物品の輸入額等が当該限度額等の4分の1を超えることとなった場合には、当該品目について、その超えることとなった月の翌月1(***)日の翌日から特恵関税の適用が停止される。
4.関税暫定措置法第8条の3第1項に規定する特恵関税の緊急停止措置は、農水産品には適用されない。
(***).特恵関税が適用される物品について関税定率法第6条の規定により報復関税が課されることとなった場合であっても、それにより特恵関税の適用が停止されることはない。
記述は、特恵関税の適用の停止に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=5)\n5 報復関税は、特恵関税が適用される物品については、特恵税率による関税のほかに課されるものであるので、当該物品について特恵関税の適用が停止されることはない。《関税定率法第6条第1項、関税暫定措置法第8項の5第1項》\n\n(誤=1、2、3、4)\n1 鉱工業産品に係る特恵関税の適用の停止は、特恵関税を適用する限度額等を月別に管理する方式(シーリング方式)によるほか、特恵関税の適用による物品の輸入により国内産業が損害を受けたときに特恵関税の適用を停止する方式(緊急特恵停止措置)による。《関税暫定措置法第8条の3、第8項の4》\n2 限度額等により特恵関税を適用する品目については、特恵関税の適用による輸入額等が当該限度額等を超えることとなった月の翌月15日の翌日から特恵関税の適用が停止される。《同法第8条の4第1項》\n3 限度額等により特恵関税を適用する品目で、一の特恵受益国等を原産地とするものの特恵関税の適用による輸入額等が当該限度額等の5分の1を超えることとなった場合には、当該品目について、その超えることとなった月の翌月15日の翌日から特恵関税の適用が停止される。《同法第8条の4第1項後段》\n4 農水産品については、すべて特恵関税の適用による物品の輸入により国内産業が損害を受けたときに特恵関税の適用を停止する方式(緊急特恵停止措置)が適用される。《同法第8条の3第1項》
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