No.1557 1.関税及び消費税の免除を受けて輸入したコンテナー(以下「免税コンテナー」という。
)は、その輸入の許可の日から6月以内に再輸出した場合には、その免除を受けた関税及び消費税が徴収されない。
2.免税コンテナーの再輸出期間は、税関長に届け出ることにより延長することができる。
3.免税コンテナーは、再輸出期間内であれば、国際運送以外の運送に何回でも使用することができる。
(***).関税及び消費税の免除を受けて輸入したコンテナー修理用の部分品を免税コンテナーの修理の用に供したときは、当該部分品の管理者は、必要な事項を記載した届出書をその修理の場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
5.免税コンテナーについて管理者が変わることとなったときは、その変更前の管理者は、変更後の管理者に対し、再輸出期間その他必要な事項を通知するとともに、当該免税コンテナーの輸入地を所轄する税関長にその旨を届け出なければならない。
記述は、「コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律」に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
)は、その輸入の許可の日から6月以内に再輸出した場合には、その免除を受けた関税及び消費税が徴収されない。
2.免税コンテナーの再輸出期間は、税関長に届け出ることにより延長することができる。
3.免税コンテナーは、再輸出期間内であれば、国際運送以外の運送に何回でも使用することができる。
(***).関税及び消費税の免除を受けて輸入したコンテナー修理用の部分品を免税コンテナーの修理の用に供したときは、当該部分品の管理者は、必要な事項を記載した届出書をその修理の場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
5.免税コンテナーについて管理者が変わることとなったときは、その変更前の管理者は、変更後の管理者に対し、再輸出期間その他必要な事項を通知するとともに、当該免税コンテナーの輸入地を所轄する税関長にその旨を届け出なければならない。
記述は、「コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律」に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=4)\n4 免税コンテナー修理用の部分品を免税コンテナーの修理の用に供したときは、当該部分品の管理者は、必要な事項を記載した届出書をその修理の場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。《コンテナー特例法施行令第4条》\n\n(誤=1、2、3、5)\n1 免税コンテナーは、その輸入の許可の日から3月以内に再輸出した場合には、その免除を受けた関税及び消費税が徴収されない。(輸入の許可の日から6月以内に再輸出した場合ではない。)《同法第4条、第5条第1項第2号》\n2 免税コンテナーの再輸出期間は、当該免税コンテナーが置かれている場所を所轄する税関長の承認を受けた場合には、3月を超え税関長が指定する期間まで延長するこができる。(免税コンテナーの再輸出期間の延長は、税関長への届出ではできない。)《同法第4条本文、同法施行令第5条》\n3 貨物を詰めて輸入された免税コンテナーは、あらかじめ当該免税コンテナーの輸入地を所轄する税関長又は当該国内運送が開始される場所の所在地を所轄する税関長に届出書を提出した場合には、再輸出期間内において、1回に限り、国内使用をすることができる(再輸出期間内において、何回でも国内使用ができるのではない。)《同法第8条、同法施行令第10条》\n5 免税コンテナーについて管理者が変わることとなったときは、その変更前の管理者は、変更後の管理者に対し、再輸出期間その他必要な事項を書面により通知しなければならない(当該免税コンテナーの輸入地を所轄する税関長にその旨を届け出ることを要しない。)。《同法第7条、同法施行令第9条》
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