No.1556 1.税関は、貨物を輸入しようとする者が輸入の承認を受けていること又はこれを受けることを要しないことを確認したときは、その結果をすべて経済産業大臣に通知しなければならない。
(***).経済産業大臣は、輸入割当てに条件を付することができる。
3.冷凍したさばを輸入しようとする者が、当該貨物の輸入割当てを受けたときは、輸入の承認を受けることを要しない。
4.一時的に入国する者及び一時的に出国して入国する者が、本邦へ入国する際、職業用具を税関に申告の上別送して輸入しようとするときは、すべて輸入の承認を要しない。
5.輸入割当証明書の有効期間は、その交付の日から6か月(経済産業大臣がこれと異なる期間を定めたとき又はその期間を延長したときを除く。
)である。
記述は、輸入貿易管理令の規定による経済産業大臣の輸入の承認及び輸入割当てに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
(***).経済産業大臣は、輸入割当てに条件を付することができる。
3.冷凍したさばを輸入しようとする者が、当該貨物の輸入割当てを受けたときは、輸入の承認を受けることを要しない。
4.一時的に入国する者及び一時的に出国して入国する者が、本邦へ入国する際、職業用具を税関に申告の上別送して輸入しようとするときは、すべて輸入の承認を要しない。
5.輸入割当証明書の有効期間は、その交付の日から6か月(経済産業大臣がこれと異なる期間を定めたとき又はその期間を延長したときを除く。
)である。
記述は、輸入貿易管理令の規定による経済産業大臣の輸入の承認及び輸入割当てに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=2)\n2 経済産業大臣は、外国貿易及び国民経済の健全な発展を図るため必要があると認めるときは、輸入割当てに当たり、輸入の期間、貨物の原産地、船積地域等について条件を付することができる。《輸入貿易管理令第11条第1項》\n\n(誤=1、3、4、5)\n1 税関は、通関に際し、貨物を輸入しようとする者が輸入の承認を受けていること又はこれを受けることを要しないことを確認したときは、経済産業大臣が告示で定める貨物(輸入公表に係る貨物等)に限り、経済産業大臣に通知しなければならない。《同令第15条、輸入貿易管理規則第4条、経済産業大臣告示》\n3 輸入割当てを受けるべき貨物については、輸入割当てを受けた後輸入の承認を受けなければならない。《輸入貿易管理令第9条第1項》\n4 本邦に入国する者が別送して輸入する職業用具であっても、特例の除外貨物(一時的に出国して入国する者が輸入するワシントン条約該当貨物等)については、輸入の承認を要する。《同令第14条ただし書、経済産業大臣告示》\n5 輸入割当証明書の有効期間は、原則として、その交付の日から4か月である。《輸入貿易管理規則第2条第4項》
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