No.1555 1.買手により売手に対し又は売手のために輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格に、当該輸入貨物の輸入後に本邦において行われる当該輸入貨物に係る整備に要する役務の費用が含まれている場合において、当該役務の費用の額が明らかでないときは、関税定率法第4条第1項の規定により課税価格を決定することはできない。
2.輸入貨物が輸出港から輸入港に到着するまでの運送に要する運賃は、課税価格に算入されるが、当該輸入貨物に係る輸出国内及び輸入港到着後の運送に要する運賃は、課税価格に算入されない。
3.輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される当該輸入貨物の包装に要する費用は、売手以外の第三者に対して支払われる場合には、課税価格に算入されない。
4.輸入貨物に係る商標権の使用に伴う対価は、買手により売手以外の第三者である商標権者に支払われる場合であっても、当該輸入貨物の本邦における再販売の条件として支払われるときは、課税価格に算入される。
5.輸入貨物の取引価格が当該輸入貨物の売手と買手との間で取引される当該輸入貨物の取引数量に依存して決定されるべき旨の条件が当該輸入貨物に係る輸入取引に付されている場合には、関税定率法第4条第1項の規定により課税価格を決定することはできない。
記述は、関税定率法第4条に規定する課税価格の決定の原則に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか
2.輸入貨物が輸出港から輸入港に到着するまでの運送に要する運賃は、課税価格に算入されるが、当該輸入貨物に係る輸出国内及び輸入港到着後の運送に要する運賃は、課税価格に算入されない。
3.輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される当該輸入貨物の包装に要する費用は、売手以外の第三者に対して支払われる場合には、課税価格に算入されない。
4.輸入貨物に係る商標権の使用に伴う対価は、買手により売手以外の第三者である商標権者に支払われる場合であっても、当該輸入貨物の本邦における再販売の条件として支払われるときは、課税価格に算入される。
5.輸入貨物の取引価格が当該輸入貨物の売手と買手との間で取引される当該輸入貨物の取引数量に依存して決定されるべき旨の条件が当該輸入貨物に係る輸入取引に付されている場合には、関税定率法第4条第1項の規定により課税価格を決定することはできない。
記述は、関税定率法第4条に規定する課税価格の決定の原則に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか
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解 説\n(正=0)\n\n(誤=1、2、3、4、5)\n1 輸入後における輸入貨物の整備の費用が明らかでない場合は、整備の費用が控除できないだけで、関税定率法第4条第1項の規定による課税価格の決定はできる。《関税定率法施行令第1条の4》\n2 輸出国における国内運賃は輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃として課税価格に算入される。《同法第4条第1項第1号》\n3 輸入貨物に係る買手により負担される費用で当該輸入貨物の包装に要する費用は、支払先に関係なく、課税価格に算入される。《同法第4条第1項第2号ハ》\n4 輸入貨物に係る商標権の使用に伴う対価は、①輸入貨物に関連し、かつ、②輸入取引の条件となっている場合は課税価格に算入される。設問では、輸入貨物に係る商標権の使用に伴う対価は、輸入後の本邦における再販売の条件となっており、再販売しない場合は対価の支払いはないことから、輸入取引の条件となっているとは判断されず、課税価格に算入されない。《同法第4条第1項第4号》\n5 輸入貨物の取引価格が、当該輸入貨物以外の貨物の取引数量又は取引価格に依存して決定されるべき旨の条件が付されている場合は、関税定率法第4条第1項の規定によリ課税価格を決定できないが、当該輸入貨物の取引数量に依存して決定されるいわゆる数量値引きは商取引上一般的なことであり、関税定率法第4条第1項の規定により課税価格の決定ができる。《同法第4条第1項本文、第4条第2項第2号》
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