No.1554 1.税関長は、関税の保全のために必要があると認めるときは、特例輸入者又は特例委託輸入者に対し、金額及び期間を指定して、関税につき担保の提供を命ずることができる。
2.特例輸入者又は特例委託輸入者が特例申告を行う場合には、特例申告貨物で輸入の許可を受けたものについて特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに、当該特例申告貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
3.特例輸入者又は特例委託輸入者であって、その特例申告に係る特例申告書をその提出期限までに提出していない者は、その提出期限後においても、関税法第7条の16第2項の規定による決定があるまでは、その期限内特例申告書に記載すべきものとされている事項を記載した特例申告書を、当該特例申告に係る貨物の輸入地を所轄する税関長に提出することができる。
(***).関税定率法第10条第1項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定は、特例申告貨物については、適用されない。
5.関税法第7条の2第1項の承認が失効した場合において、当該承認を受けていた者又はその相続人は、その失効前に輸入の許可を受けた特例申告貨物に係る特例申告の義務を免れることはできない。
記述は、関税法第7条の2に規定する申告の特例に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
2.特例輸入者又は特例委託輸入者が特例申告を行う場合には、特例申告貨物で輸入の許可を受けたものについて特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに、当該特例申告貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
3.特例輸入者又は特例委託輸入者であって、その特例申告に係る特例申告書をその提出期限までに提出していない者は、その提出期限後においても、関税法第7条の16第2項の規定による決定があるまでは、その期限内特例申告書に記載すべきものとされている事項を記載した特例申告書を、当該特例申告に係る貨物の輸入地を所轄する税関長に提出することができる。
(***).関税定率法第10条第1項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定は、特例申告貨物については、適用されない。
5.関税法第7条の2第1項の承認が失効した場合において、当該承認を受けていた者又はその相続人は、その失効前に輸入の許可を受けた特例申告貨物に係る特例申告の義務を免れることはできない。
記述は、関税法第7条の2に規定する申告の特例に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解 説\n(誤=4)\n4 2008年4月の関税法の一部改正により、関税定率法第10条第1項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定の適用を受ける貨物についても、特例申告をすることができることになった。《関税法第7条の2第4項》\n\n(正=1、2、3、5)\n1 2008年4月の関税法の一部改正により、税関長は、関税等の保全のために必要があると認めるときは、特例輸入者又は特例委託輸入者に対し、金額及び期間を指定して、その輸入する特定申告貨物に係る関税につき担保の提供を命ずることができることになった。《同法第7条の8》\n2 特例申告を行う場合には、特例申告貨物で輸入の許可を受けたものについて特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに、当該特例申告貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。《同法第7条の2第2項》\n3 期限内特例申告書を提出すべきであった特例輸入者又は特例委託輸入者であって、その特例申告に係る特例申告書をその提出期限までに提出していない者は、その提出期限後においても、関税法第7条の16第2項の規定による税関長の決定があるまでは、その期限内特例申告書に記載すべきものとされている事項を記載した特例申告書を、当該特例申告に係る貨物の輸入地を所轄する税関長に提出することができる。《同法第7条の4》\n5 関税法第7条の2第1項(特例輸入者の承認)の規定による特例輸入者の承認が失効した場合において、当該承認を受けていた者又はその相続人は、その失効前に輸入の許可を受けた特例申告貨物に係る特例申告の義務を免れることはできない。《同法第7条の10》
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