No.1553 1.タイ協定に基づく原産地証明書は、災害その他やむを得ない理由による場合を除き、その証明に係る貨物の輸入申告の日において、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならない。
2.タイ協定に基づく原産地証明書は、その有効期間内に当該原産地証明書に係る貨物を保税地域に搬入した場合には、当該貨物の輸入申告の際に有効期間を過ぎたものであっても有効な原産地証明書とすることができる。
3.タイ協定に基づく原産地証明書は、当該原産地証明書に係る貨物の輸出者又は生産者が、当該貨物がタイ協定に基づく原産品である旨を記載し、かつ、署名したインボイスで代用できる。
4.タイ協定に基づく原産地証明書は、タイ王国において当該原産地証明書の発給につき権限を有する機関が発給したものでなければならない。
5.課税価格の総額が20万円以下の貨物についてタイ税率の適用を受けようとする場合には、タイ協定に基づく原産地証明書を税関に提出する必要はない。
記述は、経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定(以下「タイ協定」という。
)における関税についての特別の規定による便益に係る税率(以下「タイ税率」という。
)の適用を受けるための原産地証明書に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.タイ協定に基づく原産地証明書は、その有効期間内に当該原産地証明書に係る貨物を保税地域に搬入した場合には、当該貨物の輸入申告の際に有効期間を過ぎたものであっても有効な原産地証明書とすることができる。
3.タイ協定に基づく原産地証明書は、当該原産地証明書に係る貨物の輸出者又は生産者が、当該貨物がタイ協定に基づく原産品である旨を記載し、かつ、署名したインボイスで代用できる。
4.タイ協定に基づく原産地証明書は、タイ王国において当該原産地証明書の発給につき権限を有する機関が発給したものでなければならない。
5.課税価格の総額が20万円以下の貨物についてタイ税率の適用を受けようとする場合には、タイ協定に基づく原産地証明書を税関に提出する必要はない。
記述は、経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定(以下「タイ協定」という。
)における関税についての特別の規定による便益に係る税率(以下「タイ税率」という。
)の適用を受けるための原産地証明書に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=1、4、5)\n1 タイ協定に基づく原産地証明書は、災害その他やむを得ない理由による場合を除き、その証明に係る貨物の輸入申告の日において、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならない。《関税法第68条第2項、同法施行令第61条第6項》\n4 タイ協定に基づく原産地証明書は、タイ王国において当該原産地証明書の発給につき権限を有する機関が発給したものでなければならない。《同法第68条第2項、同法施行令第61条第4項前段》\n5 課税価格の総額が20万円以下の貨物についてタイ協定に規定するタイ税率の適用を受けようとする場合には、タイ協定に基づく原産地証明書を税関に提出する必要はない。《同法第68条第2項、同法施行令第61条第1項第2号イかっこ書》\n\n(誤=2、3)\n2 関税法には設問のような規定はない。タイ協定に基づく原産地証明書は、災害その他やむを得ない理由による場合を除き、その証明に係る貨物の輸入申告の日において、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならない。《関税法第68条第2項、同法施行令第61条第6項》\n3 関税法には設問のような規定はない。タイ協定に基づく原産地証明書は、タイ王国において当該原産地証明書の発給につき権限を有する機関が発給したものでなければならない。《同法第68条第2項、同法施行令第61条第4項前段》\n
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