No.1552 1.仮に陸揚げされた貨物を外国に向けて送り出す場合には、必ず税関長に積戻し申告をしなければならない。
2.貨物を無償で輸出する場合には、輸出申告書の申告価格欄に無償と記載しなければならない。
3.輸出される貨物の輸出申告価格は、本邦の輸出港における本船甲板渡し価格であるが、保険が付されている場合には、その保険料を加算した額となる。
4.外国に売却する本邦籍の船舶を引渡しのために本邦から外国に向けて回航する場合には、輸出の許可が必要となる。
5.輸出申告書に記載すべき貨物の数量は、財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量である。
記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.貨物を無償で輸出する場合には、輸出申告書の申告価格欄に無償と記載しなければならない。
3.輸出される貨物の輸出申告価格は、本邦の輸出港における本船甲板渡し価格であるが、保険が付されている場合には、その保険料を加算した額となる。
4.外国に売却する本邦籍の船舶を引渡しのために本邦から外国に向けて回航する場合には、輸出の許可が必要となる。
5.輸出申告書に記載すべき貨物の数量は、財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量である。
記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=4、5)\n4 外国に売却する本邦籍の船舶を引渡しのために本邦から外国に向けて回航する(送り出す)行為は、輸出であるので、輸出申告をして、必要な検査を経て、輸出の許可を受けなければならない。《関税法第2条第1項第2号、同法第67条》\n5 輸出申告に際し輸出申告書に記載すべき貨物の数量は、財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量である。《同法第67条、同法施行令第58条第1号、第59条の2第1項》\n\n(誤=1、2、3)\n1 荷繰りの都合等により、我が国の保税地域に一時的に仮陸揚げされた貨物が外国に向けて送り出されるときは、税関手続の簡易化を図る見地から、関税法では、仮陸揚げした貨物の外国貿易船等への積み込みとして取り扱い、外国貨物の「積戻し」としては取り扱わないところから、積戻し申告をする必要はない。\n なお、仮に陸揚げされた外国貨物を外国へ積み戻す場合において、国際テロの防止を図る観点から、当該貨物が外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可等)の規定による経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならないものであるときは、税関長に対して積戻し申告をしてその許可を受けなければならない。《同法第75条かっこ書》\n2 無償で輸出される貨物については、当該貨物が有償で輸出されるとした場合における本邦の輸出港での本船甲板渡し価格を輸出申告書に記載しなければならない(輸出申告書の申告価格欄に無償又は0と記載するのではない)。《同法第67条、同法施行令第58条第1号、第59条の2第2項前段\n3 輸出される貨物の輸出申告価格は、本邦の輸出港における本船甲板渡し価格である(保険が付されている場合であっても、本邦の輸出港における本船甲板渡し価格に当該保険料を加算した額を、輸出申告価格としてはならない。)《同法第67条、同法施行令第58条第1号、第59条の2第2項前段)》\n
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