No.1551 1.荷繰りの都合等により、我が国の保税地域に一時的に仮陸揚げされた貨物の中に商標権を侵害する物品が含まれている場合には、税関長は当該物品について認定手続を執らなければならない。
2.不正競争防止法第2条第1項第3号に規定する形態模倣品は輸出してはならない貨物に該当するが、その認定手続に際して不正競争差止請求権者が税関長に意見を述べる際には、経済産業大臣の意見書を提出しなければならない。
3.輸出差止申立てが税関長に受理された申立人は、当該差止申立てに係る貨物の認定手続の際に、税関長に対し、当該貨物の見本の検査を申請することができる。
4.税関長は、輸出差止申立てを受理した場合において、当該申立てに係る貨物についての認定手続が終了するまでの間、当該貨物が輸出されないことにより当該貨物を輸出しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため必要があると認めるときは、当該申立てをした者に対し、相当と認める額の金銭を供託すべき旨を命ずることができる。
5.税関長は、育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、その認定をするために必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。
記述は、輸出してはならない貨物に関する記述であるが、その記述の正しいものはどれか。
2.不正競争防止法第2条第1項第3号に規定する形態模倣品は輸出してはならない貨物に該当するが、その認定手続に際して不正競争差止請求権者が税関長に意見を述べる際には、経済産業大臣の意見書を提出しなければならない。
3.輸出差止申立てが税関長に受理された申立人は、当該差止申立てに係る貨物の認定手続の際に、税関長に対し、当該貨物の見本の検査を申請することができる。
4.税関長は、輸出差止申立てを受理した場合において、当該申立てに係る貨物についての認定手続が終了するまでの間、当該貨物が輸出されないことにより当該貨物を輸出しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため必要があると認めるときは、当該申立てをした者に対し、相当と認める額の金銭を供託すべき旨を命ずることができる。
5.税関長は、育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、その認定をするために必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。
記述は、輸出してはならない貨物に関する記述であるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=4、5)\n4 税関長は、輸出差止申立てを受理した場合において、当該申立てに係る貨物についての認定手続が終了するまでの間、当該貨物が輸出されないことにより当該貨物を輸出しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため必要があると認めるときは、当該申立てをした者に対し、期限を定めて、相当と認める額の金銭をその指定する供託所に供託すべき旨を命ずることができる。《関税法第69条の6第1項》\n5 税関長は、育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、その認定をするために必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。《同法第69条の8第1項) 》\n\n(誤=1、2、3)\n1 税関長は「輸出されようとする貨物」及び「積戻しされようとする貨物」のうちに商標権を侵害する物品が含まれている場合には、当該物品について認定手続を執らなければならないが、荷繰りの都合等により、我が国の保税地域に一時的に仮陸揚げされた貨物が外国に向けて送り出されるときは、税関手続の簡易化を図る見地から、関税法では、仮陸揚げした貨物の外国貿易船等への積み込みとして取り扱い、外国貨物の「積戻し」としては取り扱わないところから、認定手続をとる必要はない。《同法第69条の3第1項、同法第2条第1項第2号、同法第75条かっこ書》\n2 関税法には、設問のような趣旨の規定はない。\n 不正競争差止請求権者は、税関長が輸出してはならない貨物に該当する不正競争防止法第2条第1項第3号に規定する形態模倣品について行う認定手続において、税関長に対して証拠を提出して意見を述べることができるが、その際に経済産業大臣の意見書を提出しなければならない義務は課されていない。《同法第69条の3第1項後段、同法施行令第62条の2第1項》)。\n なお、不正競争差止請求権者が税関長に対して経済産業大臣の意見書を提出しなければならないのは、不正競争防止法第2条第1項第1号に規定する周知表示の混同を惹起する物品について認定手続を執るべきことを申し立てる場合である。《同法第69条の4第1項後段》\n3 輸出差止申立てが税関長に受理された申立人は、当該差止申立てに係る貨物の認定手続の際に、税関長に対し、当該貨物を点検する機会を与えるよう申請することができるが、見本の検査を申請することはできない。(輸入差止申立てが税関長に受理された申立人は、前記点検機会の申請のほか、当該差止申立てに係る貨物の認定手続の際に、税関長に対し、見本の検査を承認するよう申請できる。輸出差止と輸入差止とを混同しないことが肝要である。)《同法第69条の4第4項、同法第69条の13第4項、同法第69条の16第1項》\n
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