No.1550 1.輸出貿易管理令別表第2の43の項の中欄に掲げる貨物(国宝、重要文化財、特別天然記念物等)に係る輸出の承認の権限については、すべて経済産業大臣から税関長に委任されている。
2.経済産業大臣は、外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定による許可を受けないで同項に規定する貨物の輸出をした者に対し、3年以内の期間を限り、輸出を行うことを禁止することができる。
3.本邦の公共的機関から外国の公共的機関に友好を目的として寄贈される貨物を輸出する場合は、すべて輸出の承認を要しない。
4.輸出貿易管理令別表第2の20の項の中欄に掲げる核燃料物質を輸出する場合であっても、同令第1条の輸出の許可を受けた場合には、輸出の承認を要しない。
5.総価額が5万円以下のうなぎの稚魚を輸出する場合は、輸出の承認を要しない。
記述は、外国為替及び外国貿易法及び輸出貿易管理令に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.経済産業大臣は、外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定による許可を受けないで同項に規定する貨物の輸出をした者に対し、3年以内の期間を限り、輸出を行うことを禁止することができる。
3.本邦の公共的機関から外国の公共的機関に友好を目的として寄贈される貨物を輸出する場合は、すべて輸出の承認を要しない。
4.輸出貿易管理令別表第2の20の項の中欄に掲げる核燃料物質を輸出する場合であっても、同令第1条の輸出の許可を受けた場合には、輸出の承認を要しない。
5.総価額が5万円以下のうなぎの稚魚を輸出する場合は、輸出の承認を要しない。
記述は、外国為替及び外国貿易法及び輸出貿易管理令に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=2、5)\n2 経済産業大臣は、輸出の許可を受けないで貨物を輸出した者に対して、3年以内の期間を限り、輸出を行うことを禁止することができる。《外国為替及び外国貿易法第53条第1項》\n5 輸出貿易管理令別表第2の33の項に掲げるうなぎの稚魚について総価額5万円以下のものを輸出する場合には、特例に該当し輸出の承認を要しない。《輸出貿易管理令第4条第3項、同令別表第7第3号》\n\n(誤=1、3、4)\n1 輸出貿易管理令別表第2の43の項に掲げる貨物であっても、経済産業大臣が告示で定めるもの(ワシントン条約該当貨物等)についての承認の権限は、経済産業大臣から税関長に委任されていない。《同令第11条第1号かっこ書、経済産業大臣告示》\n3 本邦の公共的機関から外国の公共的機関に友好を目的として寄贈される貨物を輸出する場合であっても、いわゆる輸出禁制貨物、ワシントン条約該当貨物等は特例の適用除外とされているので、輸出の承認を要する。《同令第4条第2項本文ただし書、同項第2号イ》\n4 輸出貿易管理令別表第2の20の項に掲げる核燃料物質を輸出する場合には、同令第1条の輸出の許可を受けたものであっても、法目的(国内需要の確保)が異なるので、輸出の承認を併せて受けなければならない。《同令第2条第1号、輸出貿易管理規則第1条第1項第3号》
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