No.1549 1.課税価格となる取引価格とは、買手により売手に対し又は売手のために輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格をいう。
2.輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される買付手数料は、課税価格に算入されない。
3.輸入貨物に組み込まれている部分品であって、買手により売手に対して無償で提供されたものに要する費用は、当該部分品が本邦において生産されたものである場合には、課税価格に算入されない。
4.輸入貨物の生産のために必要とされた技術であって、買手により売手に対して無償で提供されたものに要する費用は、当該技術の開発者が日本国籍を有する場合には、課税価格に算入されない。
5.輸入貨物の売手と買手との間に特殊関係がある場合においても、当該特殊関係のあることが当該輸入貨物の取引価格に影響を与えていると認められないときは、当該特殊関係があることは、関税定率法第4条第1項の規定により課税価格を決定することはできないとする事情に該当しない。
記述は、関税定率法第4条に規定する課税価格の決定の原則に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される買付手数料は、課税価格に算入されない。
3.輸入貨物に組み込まれている部分品であって、買手により売手に対して無償で提供されたものに要する費用は、当該部分品が本邦において生産されたものである場合には、課税価格に算入されない。
4.輸入貨物の生産のために必要とされた技術であって、買手により売手に対して無償で提供されたものに要する費用は、当該技術の開発者が日本国籍を有する場合には、課税価格に算入されない。
5.輸入貨物の売手と買手との間に特殊関係がある場合においても、当該特殊関係のあることが当該輸入貨物の取引価格に影響を与えていると認められないときは、当該特殊関係があることは、関税定率法第4条第1項の規定により課税価格を決定することはできないとする事情に該当しない。
記述は、関税定率法第4条に規定する課税価格の決定の原則に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正しいもの=2、5)\n2 輸入貨物に係る輸入取引に関して買手により負担される買付手数料は課税価格に算入されない。\n《関税定率法第4条第1項第2号イ》\n5 売手と買手との間に特殊関係がある場合であっても、当該特殊関係にあることが当該輸入貨物の取引価格に影響を与えていないときは、関税定率法第4条1項の規定により課税価格の決定ができる。《同法第4条2項第4号》\n\n(誤り=1、3、4)\n1 課税価格となる取引価格とは、買い手により売り手に対し又は売手のために、輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われる価格に、その含まれていない限度において運賃等の額を加えた価格である。設問には後段の内容がない。《同法第4条第1項本文》\n3 買手により売手に無償提供した、輸入貨物に組み込まれている部分品の費用は課税価格に算入される《同法第4条1項第3号イ》\n4 買手により売手に無償提供した輸入貨物の生産のための必要な技術で、本邦で開発されたものは課税価格に算入されないが日本国籍を有していても海外で開発されたものは課税価格に算入される。《同法第4条1項第3号ニ、同令第1条の5第2項》
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