No.1548 1.輸入の許可を受けて保税地域から引き取られた貨物が、当該貨物の使用場所への運送途上において災害その他やむを得ない理由により滅失し、又は損傷した場合には、関税定率法第10条第2項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定の適用を受けることができる。
2.修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年以内に輸入される貨物については、関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定の適用を受けることができる。
3.本邦から輸出された貨物で、その輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないものについては、その輸出の許可の日から1年以内に再輸入されるものに限り、関税定率法第14条第10号(無条件免税)の規定の適用を受けることができる。
4.関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された貨物が、その輸入の許可の日から2年以内に同項各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡された場合においては、当該譲渡をした者から、当該免除を受けた関税を直ちに徴収する。
5.本邦に派遣された外交官が、関税定率法第16条第1項(外交官用貨物等の免税)の規定により関税の免除を受けて輸入した旅行バッグをその輸入の許可の日から2年以内に売却しても、当該免除を受けた関税は徴収されない。
記述は、関税の軽減又は免除に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年以内に輸入される貨物については、関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定の適用を受けることができる。
3.本邦から輸出された貨物で、その輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないものについては、その輸出の許可の日から1年以内に再輸入されるものに限り、関税定率法第14条第10号(無条件免税)の規定の適用を受けることができる。
4.関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された貨物が、その輸入の許可の日から2年以内に同項各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡された場合においては、当該譲渡をした者から、当該免除を受けた関税を直ちに徴収する。
5.本邦に派遣された外交官が、関税定率法第16条第1項(外交官用貨物等の免税)の規定により関税の免除を受けて輸入した旅行バッグをその輸入の許可の日から2年以内に売却しても、当該免除を受けた関税は徴収されない。
記述は、関税の軽減又は免除に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=2、4、5)\n2 修繕のため本邦から輸出された貨物がその輸出の許可の日から1年以内に輸入される場合は、減税の要件に該当し、関税の軽減を受けることができる。《関税定率法第11条》\n4 特定用途免税貨物が、その輸入の許可の日から2年以内に用途外使用に供するため譲渡された場合には、当該譲渡をした者から、当該免除を受けた関税が直ちに徴収される。《同法第15条第2項》\n5 外交官用貨物として輸入した旅行用バッグについては、無条件免税が適用されるので、当該貨物をその輸入の許可の日から2年以内に売却したとしても、当該免除を受けた関税は徴収されない。《同法第16条第1項》\n\n(誤=1、3)\n1 輸入の許可を受けた貨物がいったん保税地域から引き取られた場合には、当該貨物が災害等により滅失又は損傷したとしても、関税の払戻しを受けることができない。《同法第10条第2項》\n3 本邦から輸出された貨物で、その輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないものについては、その再輸入期間についての制限がないので、その輸入の許可の日から1年以内に再輸入されるものであるかどうかを問わず、無条件免税の適用を受けることができる。《同法第14条第10号》
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