No.1547 1.保税蔵置場にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする者は、税関長の許可を受けなければならない。
2.保税蔵置場にある外国貨物を転売しようとする者は、税関長に届け出なければならない。
3.保税蔵置場において、外国貨物について見本の展示、簡単な加工その他これらに類する行為をしようとする者は、税関長の許可を受けなければならない。
4.保税蔵置場において貨物を管理する者は、輸出の許可を受けた貨物を除き、その管理する外国貨物についての帳簿を設け、必要な事項を記載しなければならない。
5.保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該外国貨物を置くことが承認された日から2年間であるが、その期間の計算に当たっては、他の保税蔵置場に置かれていた期間は加算されない。
記述は、保税蔵置場に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.保税蔵置場にある外国貨物を転売しようとする者は、税関長に届け出なければならない。
3.保税蔵置場において、外国貨物について見本の展示、簡単な加工その他これらに類する行為をしようとする者は、税関長の許可を受けなければならない。
4.保税蔵置場において貨物を管理する者は、輸出の許可を受けた貨物を除き、その管理する外国貨物についての帳簿を設け、必要な事項を記載しなければならない。
5.保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該外国貨物を置くことが承認された日から2年間であるが、その期間の計算に当たっては、他の保税蔵置場に置かれていた期間は加算されない。
記述は、保税蔵置場に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=1、3)\n1 保税蔵置場にある外国貨物で、取締り上、課税上問題がないと認められる数量のものは、これを見本として一時持ち出すことが認められているが、見本の一時持ち出しについては、税関長の許可が必要とされている。《関税法第32条》\n3 保税蔵置場において、設問にある「外国貨物についての見本の展示等」のような行為をしようとする者は、税関長の許可を受けなければならないこととされている。《同法第49条において準用する第40条第2項》\n\n(誤=2、4、5)\n2 保税蔵置場において貨物を管理する者には、「外国貨物の転売」に関する税関長への届出義務はない。\n4 輸出の許可を受けた貨物は、「外国貨物」である。\n 保税蔵置場において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物についての帳簿を設け、所定の事項を記載しなければならないこととされている。《同法34条の2》\n5 保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から2年とされており、他の保税蔵置場に置かれていた期間が通算される。《同法第43条の2第1項》\n 制限なく長期間にわたって外国貨物のままで置くことを認めると、関税の徴収に支障を生じることになるので、蔵置期間に制限が設けられている。
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