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No.1546 1.仮に陸揚げされた貨物を外国へ向けて積み戻す場合であっても、外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可等)の規定に基づく経済産業大臣の輸出の許可を要する貨物については、関税法第70条第1項の規定が適用される。

2.特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第2条第1項(定義)に規定する特定有害廃棄物等を輸入する場合には、経済産業大臣の輸入割当てを受けていることを税関に証明しなければならない。

3.他の法令の規定により輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物については、輸入申告の際、その検査の完了又は条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければならない。

4.輸入貿易管理令第18条(権限の委任)の規定により、経済産業大臣の承認権限が税関長に委任される貨物については、関税法第70条第1項の規定は適用されない。

5.特例申告貨物を輸入する場合においても、関税法第70条の規定は適用される。


記述は、関税法第70条に規定する他法令の証明又は確認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=1、5)\n1 仮に陸揚げされた外国貨物を外国へ積み戻す場合において、当該貨物が外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可等)の規定による経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならないものであるときは、税関長に対して積戻し申告をしてその許可を受けなければならない。《関税法第75条》\n そして、経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならない仮陸揚貨物を外国へ積み戻す場合には、税関長に対する積戻し申告の際に、経済産業大臣の輸出の許可を受けていることを税関に証明しなければならならない。《同法第75条において準用する第70条第1項》\n5 特例申告貨物を輸入する場合であっても、当該特例申告貨物が他の法令の規定により輸入に関して許可、承認等を必要とするものであるときは、輸入(引取)申告の際に、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない。《同法第70条第1項》\n\n(誤=2、3、4)\n2 輸入貿易管理令には、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第2条第1項(定義)に規定する特定有害廃棄物等は、輸入する場合において経済産業大臣の輸入割当てを受けなければならない貨物として定められていない。《輸入貿易管理令第3条第1項、輸入公表第1》\n なお、特定有害廃棄物等を輸入しようとする者は、税関長に対する輸入申告の際に経済産業大臣の輸入の承認を受けていることを税関に証明しなければならない。《特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第8条第1項、関税法第70条第1項、輸入貿易管理令第4条第2号、輸入公表ニのニ第2》\n3 他の法令の規定により輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物については、税関による当該貨物の検査、審査の際に、他の法令の規定による検査の完了又は条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければならない(輸入申告の際にその確認を受けるのではない。)。《同法第70条第2項》\n4 経済産業大臣から権限委任を受けて税関長が輸入の承認をした貨物を輸入する場合においても、当該貨物を輸入しようとする者は、税関長に対する輸入申告の際、輸入貿易管理令に規定する輸入の承認を受けていることを税関に証明しなければならない。《同法第70条第1項》\n (この場合においては、税関長は、経済産業大臣から権限委任を受けて経済産業大臣として輸入貿易管理令の規定により輸入の承認を行い、財務大臣の指揮監督を受ける税関長として関税法第67条(輸入の許可)の規定により輸入の申告を受け、関税法第70条第1項(他の法令の輸入規制の解除の証明)に規定する他の法令の輸入規制の解除の証明の確認を行うのである。)\n
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