No.1545 1.特例輸入者の承認を受けようとする者は、輸入に関する業務を他の者に委託している場合であっても、税関との間における連絡体制及び法令に違反する事態が生じた場合における対処のための措置に関する事項を法令遵守規則に規定しなければならない。
2.特例輸入者が特例申告貨物以外の貨物を輸入した場合には、当該貨物の品名、数量等を記載した帳簿を備え付ける必要はない。
3.特例輸入者が関税法第73条(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定に基づき特例申告貨物以外の外国貨物を輸入の許可前に引き取ろうとする場合には、当該外国貨物に係る関税額に相当する担保を提供する必要はない。
4.特例輸入者が特例申告貨物に係る輸入申告を行う際には、税関長が必要と認める場合を除き、仕入書を提出する必要はない。
5.特例輸入者の承認を受けようとする者が承認の申請の日の5年前に関税を滞納したことがある場合には、税関長は当該承認をしないことができる。
記述は、関税法第7条の2(申告の特例)に規定する特例輸入者に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.特例輸入者が特例申告貨物以外の貨物を輸入した場合には、当該貨物の品名、数量等を記載した帳簿を備え付ける必要はない。
3.特例輸入者が関税法第73条(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定に基づき特例申告貨物以外の外国貨物を輸入の許可前に引き取ろうとする場合には、当該外国貨物に係る関税額に相当する担保を提供する必要はない。
4.特例輸入者が特例申告貨物に係る輸入申告を行う際には、税関長が必要と認める場合を除き、仕入書を提出する必要はない。
5.特例輸入者の承認を受けようとする者が承認の申請の日の5年前に関税を滞納したことがある場合には、税関長は当該承認をしないことができる。
記述は、関税法第7条の2(申告の特例)に規定する特例輸入者に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=1、4)\n1 特例輸入者の承認を受けようとする者は、特例申告貨物の輸入に関する業務について、その者又はその代理人等が関税法その他の法令を遵守するための事項として、税関との間における連絡体制及び法令に違反する事態が生じた場合における対処のための措置に関する事項を規定しなければならない。《関税法第7条の5第3号、同法施行規則第1条の2第1号ホ、第2号ホ》\n4 特例輸入者が行う輸入申告及び特例申告におけるペーパーレス化の一環として、特例輸入者が特例申告貨物に係る輸入申告に際して、税関長が必要と認める場合を除き、仕入書を提出することを要しない。《同法第68条第1項ただし書》\n\n(誤=2、3、5)\n2 申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する特例輸入者には、特例申告貨物以外の貨物を輸入した場合における記帳義務(関税法第94条第1項)と、特例申告貨物を輸入した場合の記帳義務(関税法第7条の9)とがある。\n したがって、特例輸入者が特例申告貨物以外の貨物を輸入した場合には、当該貨物の品名、数量及び価格その他必要な事項を記載した帳簿を備え付けなければならない。《同法第94条第1項、同法施行令第83条第1項》\n3 特例輸入者であっても、特例申告貨物以外の外国貨物を輸入申告の後輸入の許可前に引き取ろうとする場合には、当該外国貨物に係る関税額に相当する担保を必ず提供しなければならない。《同法第73条第1項》 \n5 税関長は、特例輸入者の承認を受けようとする者が承認の申請の日前3年間において(5年間ではない。)関税を滞納した者である場合には、特例輸入者の承認をしないことができる。《同法第7条の5第1項第1号ホ》
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