No.1544 1.附帯税とは、関税のうち延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税をいう。
2.特定委託輸出申告とは、輸出しようとする貨物の輸出に係る通関手続を認定通関業者に委託した者が当該貨物を保税地域に入れた後に行う関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の申告をいう。
3.特定保税運送者とは、認定通関業者又は国際運送貨物取扱業者をいう。
4.保税蔵置場に置かれている外国貨物の一部を、認定通関業者が成分分析のために当該保税蔵置場内で消費する行為は、輸入とみなされる。
5.特殊船舶とは、本邦と外国との間を往来する船舶のうち外国貿易船以外のものをいう。
記述は、関税法における用語の意義に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.特定委託輸出申告とは、輸出しようとする貨物の輸出に係る通関手続を認定通関業者に委託した者が当該貨物を保税地域に入れた後に行う関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の申告をいう。
3.特定保税運送者とは、認定通関業者又は国際運送貨物取扱業者をいう。
4.保税蔵置場に置かれている外国貨物の一部を、認定通関業者が成分分析のために当該保税蔵置場内で消費する行為は、輸入とみなされる。
5.特殊船舶とは、本邦と外国との間を往来する船舶のうち外国貿易船以外のものをいう。
記述は、関税法における用語の意義に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=1、4)\n1 「附帯税」とは、本来の関税に附帯し、かつ、これを計算の基礎として納付すべきことが定められている関税のうち延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税をいうこととされている。《関税法第2第1項第4号の2》\n4 保税蔵置場において外国貨物の一部を分析のための見本として消費する行為は、その消費する者がその消費の時に当該貨物を輸入するものとみなされる。《同法第2条第3項》\n\n(誤=2、3、5)\n2 「特定委託輸出申告」とは、特定委託輸出者が、輸出しようとする貨物を保税地域等に入れないでする輸出申告をいうこととされている。《同法第67条の3第2項》\n3 「特定保税運送者」とは、認定通関業者又は国際運送貨物取扱業者であって、あらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者をいうこととされている。《同法第63条の2第1項》\n5 「特殊船舶」とは、本邦と外国との間を往来する船舶で外国貿易船以外のもの(外国の軍艦並びに海上における保安取締り及び海難救助に従事する公用船を除く。)をいうこととされている。《同法第15条の3第1項、同法施行令第13条の3》\n
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