No.1543 1.不正競争差止請求権者は、輸入差止申立てに際し、自己の営業上の利益の侵害の事実を( イ )するために必要な証拠を税関長に対して提出しなければならない。
この場合において、不正競争差止請求権者は、不正競争防止法第2条第1項第1号に規定する商品等表示であって当該不正競争差止請求権者に係るものが需要者の間に広く認識されているものであること等の事項について、( ロ )の意見を求め、その意見が記載された書面を税関長に提出しなければならない。
2.税関長は、( ハ )を経た後でなければ、特許権を侵害する物品を( ニ )して廃棄し、又は積戻しを命ずる措置をとることができない。
3.( ホ )を除く特許権等の知的財産権を侵害する物品は、関税法第69条の2に規定する輸出してはならない貨物ともされている。
記述は、関税法第69条の11に規定する輸入してはならない貨物に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①育成者権\t②回路配置利用権
③確 認 ④供託手続
⑤経済産業大臣 ⑥差押え
⑦説 明 ⑧専門委員
⑨疎 明 ⑩著作隣接権
⑪特許庁長官
⑫特許庁長官への意見照会手続
⑬認定手続 ⑭没 収
⑮領 置
この場合において、不正競争差止請求権者は、不正競争防止法第2条第1項第1号に規定する商品等表示であって当該不正競争差止請求権者に係るものが需要者の間に広く認識されているものであること等の事項について、( ロ )の意見を求め、その意見が記載された書面を税関長に提出しなければならない。
2.税関長は、( ハ )を経た後でなければ、特許権を侵害する物品を( ニ )して廃棄し、又は積戻しを命ずる措置をとることができない。
3.( ホ )を除く特許権等の知的財産権を侵害する物品は、関税法第69条の2に規定する輸出してはならない貨物ともされている。
記述は、関税法第69条の11に規定する輸入してはならない貨物に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①育成者権\t②回路配置利用権
③確 認 ④供託手続
⑤経済産業大臣 ⑥差押え
⑦説 明 ⑧専門委員
⑨疎 明 ⑩著作隣接権
⑪特許庁長官
⑫特許庁長官への意見照会手続
⑬認定手続 ⑭没 収
⑮領 置
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参照条文 \n 1 関税法第69条の13(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)第1項\n 2 同法第69条の12(輸入してはならない貨物に係る認定手続)第4項\n 3 同法第69条の2(輸出してはならない貨物)第1項第3号
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