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No.1535 1.通関業法第3(***)条第1項の規定により通関業務に従事することを停止された通関士であって、その処分を受けた日から2年を経過しないものは、同法第31条第1項の確認を受けることができない。

2.偽りその他不正の行為により地方税を免れたことにより通告処分を受けた者であっても、その免れた日から2年を経過したときは、通関業法第31条第1項の確認を受けることができる。

3.通関業者が通関業法第34条第1項の規定により通関業務の停止の処分を受けた場合で、当該処分の起因となった違反行為を指示した通関士は、その処分を受けた日から2年を経過しなければ同法第31条第1項の確認を受けることができない。

4.認定通関業者が通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとする場合には、通関業法第31条第1項の確認を受けることを要しない。

(***).通関業者は、通関士の設置を要しない地域にある営業所であっても、通関士を置く場合には、当該通関士について通関業法第31条第1項の確認を受ける必要がある。


記述は、通関業法第31条に規定する通関士の確認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説 \n(正=5)\n\n5 通関業者が、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させるためには、税関長の確認が必要である。《通関業法第31条第1項》\n  このことは、通関士の設置が義務付けられていない地域にある営業所に通関士を設置する場合においても、同様である。\n\n(誤=1、2、3、4)\n1 通関業務に従事することを停止する懲戒処分を受けた者であっても、その停止の期間が経過したときは、税関長の確認を受けることができる。《同法第31条第2項第3号ロ》\n (例えば、従事停止6月の処分を受けた者の場合であれば、従事停止の期間6月(「その処分を受けた日から2年」ではない。)が経過したときは、税関長の確認を受けることができる。)\n2 設問に掲げる通告処分を受けた者は、その通告の旨を履行した日から3年を経過したとき(「その免れた日から2年を経過したとき」ではない。)は、税関長の確認を受けることができる。《同法第6条第4号ロ、同法第31条第2項第1号》\n3 設問に掲げられているようなことは、確認拒否事由とはされていない。\n4 通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、所定の事項を税関長に届け出て、その者が欠格事由等に該当しないことの確認を受けなければならないこととされている。《同法第31条第1項》\n このことは、認定通関業者についても、同様である。
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