No.1536 1.偽りその他不正の手段により通関業法第8条第1項に規定する営業所の許可を受けた者は、懲役又は罰金の刑に処せられることがある。
(***).通関業法第(***)0条の規定に違反して通関業者の信用を害する行為をした者は、罰金の刑に処せられることがある。
3.通関業法第33条の規定に違反して通関士の名義を他人に通関業務のために使用させた者は、罰金の刑に処せられることがある。
4.偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項の確認を受けた者は、懲役又は罰金の刑に処せられることがある。
5.通関業法第34条第1項(通関業者に対する監督処分)の規定による通関業務の全部又は一部の停止の処分に違反して通関業務を行った者は、懲役又は罰金の刑に処せられることがある。
記述は、通関業法上の罰則に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
(***).通関業法第(***)0条の規定に違反して通関業者の信用を害する行為をした者は、罰金の刑に処せられることがある。
3.通関業法第33条の規定に違反して通関士の名義を他人に通関業務のために使用させた者は、罰金の刑に処せられることがある。
4.偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項の確認を受けた者は、懲役又は罰金の刑に処せられることがある。
5.通関業法第34条第1項(通関業者に対する監督処分)の規定による通関業務の全部又は一部の停止の処分に違反して通関業務を行った者は、懲役又は罰金の刑に処せられることがある。
記述は、通関業法上の罰則に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解 説 \n(誤=2)\n2 通関業法においては、通関業者又は通関士による法令違反行為であっても、監督処分又は懲戒処分によって、その違反行為の防止、取締りの効果が期待できるものについては、あえて罰則を設けないこととされている。\n 設問に掲げられている違反事例は、このようなものの例の一つである。\n\n(正=1、3、4、5)\n1 偽りその他不正の手段により営業所の新設の許可を受けることがあるとすれば、通関手続の適正、迅速な処理や依頼者の利益を害するおそれがあるので、そのような者は、通関業の無許可営業と同様に、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられることがある。《通関業法第41条第1項第1号》\n3 通関士の名義を他人に通関業務のために使用させた者は、3万円以下の罰金に処せられることがある。《同法第44条第2号》\n この罰則は、脱法行為の防止を図る目的で設けられているものである。\n4 偽りその他不正の手段により確認を受ける行為は、通関士制度を根本から否定するものであるので、このような不正行為を防止し、通関手続の適正化等を図るために、このような行為をした者は、6月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられることがある。《同法第42条第1号》\n5 設問にあるような「監督処分に違反する行為」をした者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられることがある。《同法第4条第1項第4号》\n この罰則は、税関長の行った監督処分に違反する行為の取締りの完璧を期し、通関業法の秩序を維持し、通関手続の適正、迅速な実施、依頼者の利益の保護をすることと等を目的とするものである。\n
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