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No.1534 (***).通関業者が、同一人からの依頼により外国貨物について通関業の許可に係る税関の管轄区域内から他の税関の管轄区域内に運送する手続を行い、運送先に到着後当該他の税関に対して輸入申告を行うことは、営業区域の制限に抵触しない。

2.認定通関業者は、あらかじめ税関長の承認を受けた場合には、通関業の許可に係る税関の管轄区域外においても通関業務を行うことができる。

3.通関業者は、同一人から依頼を受けた通関業務で相互に関連する業務を通関業の許可に係る税関以外の税関の税関官署に対して行うときは、当該業務に該当する旨を必ず通関書類に付記しなければならない。

4.認定通関業者は、同一の開港内に限り、通関業の許可に係る税関の管轄区域外においても通関業務を行うことができる。

5.通関業務に係る取扱貨物を一定の種類のものに限定する条件が付されている通関業者は、当該限定された種類の貨物に係る通関業務については、通関業の許可に係る税関の管轄区域外においても行うことができる。


記述は、通関業法第9条に規定する営業区域の制限に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=1)\n1 設問に掲げられている事例は、通関業法第9条ただし書(営業区域の制限)に規定する「同一人から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続で相互に関連するもの」に該当するものとして取り扱うこととされている。《通関業法第9条ただし書、同法基本通達9-1(3)》\n\n(誤=2、3、4、5)\n2 通関業者は、通関業法第9条ただし書の規定に該当する場合でなければ、通関業の許可に係る税関の管轄区域外において通関業務を行うことはできない。\n  (設問にあるような「あらかじめ税関長の承認」を受けるというような制度・手続は設けられていない。) \n3 通関業者が、営業区域外において業務を行う場合には、当該業務に該当する旨を通関書類に付記する以外に、その旨を口頭で申し出てもよいこととされている。《同法第9条ただし書、同法施行令第2条》\n4 認定通関業者が営業区域外において業務を行うことができるのは、設問に掲げられているような「同一開港内」に限られているわけではない。《同法第9条ただし書》\n5 通関業の許可に貨物限定の条件が付されている通関業者であっても、通関業法第9条ただし書の規定に該当する場合でなければ、通関業の許可に係る税関の管轄区域外において通関業務を行うことはできない。
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