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No.1533 1.税関長は、通関業者の従業者が行った違反行為により当該通関業者に対して監督処分をしようとするときは、当該通関業者の通関業務に従事する通関士の意見を聞かなければならない。

2.税関長は、認定通関業者に対して監督処分をしようとするときは、審査委員から意見を聞くことを要しない。

3.税関長は、認定通関業者に対して監督処分をしようとするときは、当該認定通関業者が通関業の許可を受けている他のすべての税関長と協議しなければならない。

4.税関長は、認定通関業者の通関業務に従事する通関士に対して懲戒処分をしようとするときは、審査委員の意見を聞かなければならない。

(***).税関長は、認定通関業者の通関業務に従事する通関士に対して懲戒処分をするときは、当該通関士にその理由を通知しなければならない。


記述は、通関業法第37条に規定する通関業者又は通関士に対する処分の手続に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
解 説\n(正=5)\n5 税関長は、通関士に対して懲戒処分をするときは、その理由を通知しなければならないこととされている。《通関業法第37条第2項》\n 処分理由の通知は、どのような事実に基づいて処分が行われたのであるのかということを具体的に明示することにより、処分を受けた者が不服申立てをするのに便宜となることを考慮して行われるものである。\n\n(誤=1、2、3、4)\n1 設問に掲げられているような監督処分をする場合、通関業務に従事する通関士の意見の聴取は必要とはされていない。\n2 税関長が監督処分をしようとするときは、処分の適正を期するために、審査委員の意見を聞かなければならないこととされている。《同法第37条第1項》\n3 税関長が監督処分をしようとするとき、設問に掲げられているような「協議」は必要とはされていない。\n4 税関長が通関士に対して懲戒処分をする場合、審査委員の意見の聴取は必要とはされていない。
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