No.1532 1.通関業務を行う営業所の所在地に変更があった場合であっても、その名称に変更がない場合には、税関長への届出を要しない。
2.法人である認定通関業者の従業者については、通関業法第20条(信用失墜行為の禁止)の規定が適用される。
3.認定通関業者は、通関業務を行う営業所の責任者及び通関士の氏名を当該営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。
(***).認定通関業者は、その取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書を毎年1回税関長に提出しなければならない。
5.通関業者は、通関士の氏名及びその異動の内容を毎年1回税関長に報告しなければならない。
記述は、通関業法上の義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.法人である認定通関業者の従業者については、通関業法第20条(信用失墜行為の禁止)の規定が適用される。
3.認定通関業者は、通関業務を行う営業所の責任者及び通関士の氏名を当該営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。
(***).認定通関業者は、その取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書を毎年1回税関長に提出しなければならない。
5.通関業者は、通関士の氏名及びその異動の内容を毎年1回税関長に報告しなければならない。
記述は、通関業法上の義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説 \n(正=4)\n\n4 「定期報告書」は、設問で記述されているように、毎年1回税関長に提出しなければならないこととされている。《通関業法第22条第3項》\n\n(誤=1、2、3、5)\n1 通関業許可申請書に記載されていた「営業所の所在地」に変更があった場合には、「営業所の名称」に変更がないときであっても、税関長への届出が必要である。《同法第12条第1号、第4条第1項第2号》\n2 信用失墜行為の禁止義務が課されているのは、通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士である。《同法第20条》\n 従業者が、禁止行為の規制の対象になっていないのは、従業者については、通関業法上、特別の地位が与えられていないことによるものである。\n3 通関業者に課されている掲示義務は、通関業務(関連業務を含む。)の料金の額(「営業所の責任者及び通関士の氏名」ではない。)についてのものである。《同法第18条》\n5 設問に掲げられている「従業者等に関する届出」は、異動があったつど(毎年1回ではない。)しなければならないこととされている。《同法第22条第2項、同法施行令第9条第1項》
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