No.1531 1.税関長は、認定通関業者の通関業務に従事する通関士に対して懲戒処分をするときは、当該認定通関業者に対しても監督処分をしなければならない。
2.税関長は、認定通関業者に対して監督処分をするときは、あらかじめその旨を公告しなければならない。
3.通関士として一定期間通関業務に従事することを停止された場合であっても、当該通関士は、その他の従業者として通関業務に従事することができる。
4.税関長は、認定通関業者の通関業務に従事する通関士に対し、2年以内の期間を定めて通関業務に従事することを停止することができる。
5.税関長は、認定通関業者に対し、2年以内の期間を定めて通関業務の一部の停止を命じることができる。
記述は、通関業法第34条に規定する通関業者に対する監督処分又は同法第35条に規定する通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.税関長は、認定通関業者に対して監督処分をするときは、あらかじめその旨を公告しなければならない。
3.通関士として一定期間通関業務に従事することを停止された場合であっても、当該通関士は、その他の従業者として通関業務に従事することができる。
4.税関長は、認定通関業者の通関業務に従事する通関士に対し、2年以内の期間を定めて通関業務に従事することを停止することができる。
5.税関長は、認定通関業者に対し、2年以内の期間を定めて通関業務の一部の停止を命じることができる。
記述は、通関業法第34条に規定する通関業者に対する監督処分又は同法第35条に規定する通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説 \n(正=0)\n\n(誤=1、2、3、4、5)\n1 懲戒処分と監督処分は、所定の事由に基づき、それぞれ別個の観点から行われる。このため、設問にあるようなことで、監督処分が行われることはない。《通関業法第34条第1項、同法第35条第1項》\n2 通関業者に対して監督処分をした旨の公告は、処分後、遅滞なくしなければならないこととされており、処分前に(あらかじめ)行われることはない。《同法第34条第2項》\n3 通関士に対する従事停止処分は、処分を受けた通関士が通関業務に従事することを一定期間停止するものであるので、当該通関士は、処分の期間中、通関士としてはもちろんのこと、一般の従業者としても通関業務に従事することはできないこととされている。《同法第35条第1項》\n4 通関士に対する通関業務への従事停止処分は、1年以内の期間を定めて行わなければならないこととされており、法定された限度を超える処分をすることはできない。《同法第35条第1項》\n5 通関業者に対する通関業務の停止処分は、1年以内の期間を定めて行うことができることとされており、法定された限度を超える処分をすることはできない。《同法第34条第1項》
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