No.1530 1.税関長は、関税の減額更正が減免税条項の適用上の解釈の相違に起因するものである場合には、通関業者に対して意見を述べる機会を与えることを要しない。
2.税関長は、関税の増額更正が計算の誤りに起因するものである場合には、通関業者に対して意見を述べる機会を与えることを要しない。
3.税関長は、関税の増額更正が転記の誤りに起因するものである場合には、通関業者に対して意見を述べる機会を与えることを要しない。
4.税関長は、保税運送の承認をする際に行う検査については、通関業者又はその従業者の立会いを求めるための通知を要しない。
5.税関長は、保税工場にある外国貨物が保税作業のため保税工場以外の場所に出される際に行う検査については、通関業者又はその従業者の立会いを求めるための通知を要しない。
記述は、通関業法第15条に規定する更正に関する意見の聴取又は同法第16条に規定する検査の通知に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
2.税関長は、関税の増額更正が計算の誤りに起因するものである場合には、通関業者に対して意見を述べる機会を与えることを要しない。
3.税関長は、関税の増額更正が転記の誤りに起因するものである場合には、通関業者に対して意見を述べる機会を与えることを要しない。
4.税関長は、保税運送の承認をする際に行う検査については、通関業者又はその従業者の立会いを求めるための通知を要しない。
5.税関長は、保税工場にある外国貨物が保税作業のため保税工場以外の場所に出される際に行う検査については、通関業者又はその従業者の立会いを求めるための通知を要しない。
記述は、通関業法第15条に規定する更正に関する意見の聴取又は同法第16条に規定する検査の通知に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解 説\n(誤=0)\n\n(正=1、2、3、4、5)\n1 税関長が減額更正をすることがあるとしても、依頼者の正当な利益に影響を及ぼすことはないので、通関業者に対して意見を述べる機会を与える必要はない。\n2、3 関税の増額更正が「計算の誤り」「転記の誤り」に基因するものである場合には、依頼者の正当な利益に影響を及ぼすことはないので、通関業者に対して意見を述べる機会を与える必要はない。《通関業法第15条ただし書》\n4、5 設問にある「保税運送を承認する際に行う検査」「保税工場にある外国貨物が保税作業のため保税工場以外の場所に出される際に行う検査」は、通関業法第16条及び同法施行令第7条において定める通関業者又はその従業者の立会いを求めるための通知を要する検査とはされていない。
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