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No.1529 1.税関長は、審査委員を委嘱したときは、その委員の氏名を公告しなければならない。

2.税関長は、通関業者の営業所の許可が消滅したときは、その旨を公告しなければならない。

3.税関長は、通関業者が通関士を設置したときは、その旨を公告しなければならない。

(***).税関長は、通関業の許可が消滅した場合には、現に進行中の通関手続があっても、当該通関業の許可が消滅した旨を公告しなければならない。

5.税関長は、通関業者の通関業務に従事する者について関税法の規定に違反する行為があり、当該通関業者の責めに帰すべき理由があるものとして当該通関業者を監督処分した場合には、その旨及びその従事する者の氏名を公告しなければならない。


記述は、通関業法の規定による公告に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=4)\n4 通関業の許可が消滅したときは、広く利用者に周知する必要があるので、税関長は、遅滞なくその旨を公告しなければならないこととされている。《通関業法第10条第2項》\n 通関業の許可が消滅した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、許可が消滅する前の通関業者の名義でその通関手続の処理ができることとされているが、通関業の許可自体は消滅しており、新たに通関手続の依頼を受けることはできないので、その旨の公告が必要となる。\n\n(誤=1、2、3、5)\n1、2及び3 設問にあるような審査委員の委嘱、営業所の許可の消滅又は通関士の設置に関して、その旨の公告が必要であるとする旨の規定はない。\n5 税関長が通関業者に対する監督処分をしたときは、その旨の公告をしなければならないこととされている。《同法第34条第2項》\n しかし、その処分が、通関業務に従事する者につき、関税法の規定に違反する行為があったことにより行われたものであるとしても、「その従事する者の氏名」は、公告を要する事項とはされていない。\n
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