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No.1528 1.認定通関業者が行う保税運送の承認申告手続は、通関業務である。

2.認定通関業者が行う外国貨物を保税工場に置くことの承認申請手続は、通関業務である。

3.認定通関業者が行う輸入の許可前における貨物の引取りに係る承認申請手続は、通関業務である。

4.認定通関業者が行う輸入差止申立てに対する意見書の提出は、通関業務である。

5.認定通関業者が行う保税蔵置場の許可申請手続は、関連業務である。


記述は、通関業法第2条第1号に規定する通関業務及び第7条に規定する関連業務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=2、3、5)\n2 外国貨物を保税工場に置くことの承認申請手続は、通関業法上、「通関手続」とされている。このため、認定通関業者がこの手続を他人の依頼によってすることは、「通関業務」に該当する。《通関業法第2条第1号イの(1)の(四)》\n3 輸入の許可前における貨物の引取りに係る承認申請手続は、通関業法上、「通関手続」とされている。このため、認定通関業者がこの手続を他人の依頼によってすることは、「通関業務」に該当する。《同法第2条第1号イの(1)》\n5 保税蔵置場の許可申請手続は、通関業法上、通関業務に先行する関連業務とされている。このため、認定通関業者がこの業務を他人の依頼によってすることがあるとしても、「関連業務」に変わりはない。《同法第7条》\n\n(誤=1、4)\n1 保税運送の承認申告手続は、通関業法上、通関業務に先行する関連業務とされている。このため、認定通関業者がこの業務を他人の依頼によってすることがあるとしても、「通関業務」に該当することはない。《同法第7条》\n4 輸入差止申立てに対する意見書の提出は、通関業法上、通関業務に先行する関連業務とされている。このため、認定通関業者がこの業務を他人の依頼によってすることがあるとしても、「通関業務」に該当することはない。《同法第7条》\n \n
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