No.1527 1.通関業者は、通関業法第7条に規定する関連業務については、帳簿を設ける必要はない。
2.認定通関業者は、税関長から交付された認定に係る通知書を保存しなければならない。
3.通関業者は、通関士以外の通関業務の従業者に異動があった場合には、その異動を税関長に届け出なければならない。
4.認定通関業者は、通関業務に関する定期報告書について、税関長への提出に代えて、これを保存することが認められている。
5.通関業者は、通関業務に関し税関官署に提出した申告書の写しをマイクロフィルムにより保存することができる。
記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等の義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.認定通関業者は、税関長から交付された認定に係る通知書を保存しなければならない。
3.通関業者は、通関士以外の通関業務の従業者に異動があった場合には、その異動を税関長に届け出なければならない。
4.認定通関業者は、通関業務に関する定期報告書について、税関長への提出に代えて、これを保存することが認められている。
5.通関業者は、通関業務に関し税関官署に提出した申告書の写しをマイクロフィルムにより保存することができる。
記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等の義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=3、5)\n3 税関では、通関業務に従事している者の実態を把握しておく必要があることから、通関業者には、通関業務を担当する役員及び通関士はもとより、通関士以外の通関業務の従業者に異動があった場合には、その異動を税関長へ届け出る義務が課されている。《通関業法第22条第2項》\n5 通関業者は、その取扱いに係る通関業務に関する書類(申告書、申請書等の写し)を一定期間保存しなければならないこととされている。《同法第22条第1項》\n 保存は、電磁的記録によることができ、マイクロフィルムによる保存についても、電磁的記録による保存と同様の取扱いによることとされている。\n 《同法基本通達22-2》\n\n(誤=1、2、4)\n1 通関業者が収受する料金等の状況を明らかにしておくために、通関業務料金のほか、関連業務の料金についても、その収入に関する事項については、通関業者に記帳義務が課されている。《同法第22条第1項》\n2 「認定に係る通知書」については、認定通関業者に、その保存義務は課されていない。\n4 通関業務に関する定期報告書は、所定の報告期間における通関業者の通関業務等の処理の状況を報告書にまとめて税関長に提出するものであり、設問にあるような「税関長への提出に代えて、これを保存する」というような措置は認められていない。\n
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