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No.1525 1.保税展示場における外国貨物の展示に係る承認の申告書
2.保税作業における外国貨物と内国貨物との混用の承認の申請書
3.関税法第69条の2第3項の規定による輸出してはならない貨物に該当する旨の通知に対する審査請求に係る書類
4.関税の納期限延長に係る申請書
5.特定輸出者が輸出をしようとする貨物に係る輸出申告書

掲げる書類のうち、通関業法第14条の規定に基づく通関士の審査を要するものはどれか。
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解 説\n(通関士の審査を要する書類=1、3、5)\n次に掲げる書類は、それぞれ次の規定により、通関士の審査を要する書類とされている。\n1 展示等申告書  通関業法施行令第6条第1号\n3 審査請求書  同令第6条第2号\n5 輸出申告書  同令第6条第1号\n\n(通関士の審査を要しない書類=2、4)\n2 「内外貨混合使用承認申請書」は、関連業務に関するものであり、通関士の審査を要する書類とはされていない。\n4 「関税納期限延長申請書」の中には、通関業務に関するものもあるが、通関士の審査を要する書類とはされていない。\n通関士による通関書類の審査は、通関手続の適正、迅速化に資するためには広範囲にわたって行われることが望ましいが、通関士の数との関係もあり、すべての書類について審査することは事実上困難であることから、通関士の審査を要する書類は、通関業法施行令第6条各号において規定されているものに限られている
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