No.1518 (***).第38.25項の都市廃棄物には、都市廃棄物から分別された個々の物質又は物品で、他の項に属するものを含まない。
2.化学品と食用品その他の栄養価を有する物質との混合物で食料品の調製に使用する種類のものは、第38類の化学工業生産品に分類する。
3.歯科用に特に焼き又は細かく粉砕したブラスターは、第30類の医療用品に分類する。
4.抗生物質は、第30類の医療用品に分類する。
5.航空機用エンジンは、第88.03項の航空機の部分品に分類する。
記述は、関税率表の所属の決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.化学品と食用品その他の栄養価を有する物質との混合物で食料品の調製に使用する種類のものは、第38類の化学工業生産品に分類する。
3.歯科用に特に焼き又は細かく粉砕したブラスターは、第30類の医療用品に分類する。
4.抗生物質は、第30類の医療用品に分類する。
5.航空機用エンジンは、第88.03項の航空機の部分品に分類する。
記述は、関税率表の所属の決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=1)\n1 第38.25項の都市廃棄物には、都市廃棄物から分別された個々の物質又は物品(プラスチック、ゴム、紙、ガラスなどのくず)で、関税率表の他の項に属するものを含まないとされている。《第38類注4(a)》\n\n(誤=2、3、4、5)\n2 化学品と食用品その他の栄養価を有する物質との混合物で食料品の調製に使用する種類のものは、主として第21.06項の調製食料品に分類される。《第38類注1(b)》\n3 歯科用に特に焼き又は細かく粉砕したプラスターは、第30類の医薬用品に分類されず、第25.20項の規定により同項に分類される。《第30類注1(b)》\n4 抗生物質は、第30類の医薬用品に分類されず、第29.41項の規定により同項に分類される。\n5 航空用エンジンは、第88.03項の航空機の部分品に分類されず、第8407.10号の規定により同号に分類される。《第17部注2(c)》
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