No.1517 1.第84.86項のフラットパネルディスプレイの製造に専ら又は主として使用する機器には、陰極線管製造用のものを含む。
2.第8(***).42項の集積回路とは、モノリシック集積回路、ハイブリッド集積回路、マルチチップ集積回路及び超小型組立をいう。
3.第8(***).42項のマルチチップ集積回路は、絶縁基板が一以上であるかないか、リードフレームがあるかないか、また、その他の能動又は受動回路素子を含んでいるかいないかを問わない。
4.武器用望遠照準器は、第93.0(***)項の武器の部分品に分類する。
(***).第9(***).03項のがん具には、その意匠、形状又は構成材料から専ら動物用と認められるものを含まない。
記述は、関税率表の所属の決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.第8(***).42項の集積回路とは、モノリシック集積回路、ハイブリッド集積回路、マルチチップ集積回路及び超小型組立をいう。
3.第8(***).42項のマルチチップ集積回路は、絶縁基板が一以上であるかないか、リードフレームがあるかないか、また、その他の能動又は受動回路素子を含んでいるかいないかを問わない。
4.武器用望遠照準器は、第93.0(***)項の武器の部分品に分類する。
(***).第9(***).03項のがん具には、その意匠、形状又は構成材料から専ら動物用と認められるものを含まない。
記述は、関税率表の所属の決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
⭕️
❌
💾
🖊 | ☑️ |
⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
解 説\n(正=5)\n5 第95.03項のがん具には、意匠、形状又は構成材料から専ら動物用と認められるペット用がん具は含まれず、材質に応じてそれぞれの該当する項に属する。《第95類注5》\n\n(誤=1、2、3、4)\n1 第84.86項のフラットパネルディスプレイの製造に専ら又は主として使用する機器には、陰極線管製造用のものを含まないとされている。《第84類注9(B)》\n2 第85.42項の集積回路とは、モノリシック集積回路、ハイブリッド集積回路及びマルチチップ集積回路をいうと規定されているが、超小型組立は当該規定に含まれていない。《第85類注8(b)(ⅰ)~(ⅲ)》\n3 第85.42項のマルチチップ集積回路は、絶縁基板が一以上であるかないか、リードフレームがあるかないかを問わないものとし、その他の能動又は受動回路素子を含まないとされている。《第85類注8(b)(ⅲ)》\n4 武器用望遠照準器は、第93類の武器及び附属品等から除外(第93.05項の武器の部分品には分類されない。)され、光学機器として第90類に属し、第9013.10号の規定により同号に分類される。《第93類注1(d)、第90類注4》
💾
✔️
[[ d.CommentTxt ]] |
< | > |
🥇 |