No.1519 1.通関業務とは、他人の依頼によってする関税法第67条の規定に基づく輸出又は輸入の( イ )の手続や( ロ )の承認の申請から承認を得るまでの手続等につき、その依頼をした者の代理をする事務をいう。
輸入の許可後に行われる関税の確定及び納付に関する手続は、通関業務に( ハ )。
2.認定通関業者は、その通関業務として、関税法その他関税に関する法令によってされた処分につき、行政不服審査法又は関税法の規定に基づいて、税関長又は財務大臣に対してする( ニ )の手続の代理をすることができる。
3.通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に( ホ )し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行うことができる。
記述は、通関業法第2条第1号に規定する通関業務又は第7条に規定する関連業務に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①異議申立て ②関 連
③申告から許可を得るまで
④申告から検査が終わるまで
⑤申告から船積みまで ⑥審査請求
⑦申請から許可を得るまで ⑧先 行
⑨特定輸出者又は特定保税運送者
⑩特定輸入者又は特定保税運送者
⑪特例輸入者又は特定輸出者
⑫含まれない ⑬含まれる
⑭不服申立て ⑮並 行
輸入の許可後に行われる関税の確定及び納付に関する手続は、通関業務に( ハ )。
2.認定通関業者は、その通関業務として、関税法その他関税に関する法令によってされた処分につき、行政不服審査法又は関税法の規定に基づいて、税関長又は財務大臣に対してする( ニ )の手続の代理をすることができる。
3.通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に( ホ )し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行うことができる。
記述は、通関業法第2条第1号に規定する通関業務又は第7条に規定する関連業務に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①異議申立て ②関 連
③申告から許可を得るまで
④申告から検査が終わるまで
⑤申告から船積みまで ⑥審査請求
⑦申請から許可を得るまで ⑧先 行
⑨特定輸出者又は特定保税運送者
⑩特定輸入者又は特定保税運送者
⑪特例輸入者又は特定輸出者
⑫含まれない ⑬含まれる
⑭不服申立て ⑮並 行
⭕️
❌
💾
🖊 | ☑️ |
⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
参照条文\n 1通関業法第2条第1号イ(1)(通関業務)\n 2 同法第2条第1号イ(1)かっこ書(通関手続)、(2)(不服申立て)\n 3 同法第7条(関連業務)
💾
✔️
[[ d.CommentTxt ]] |
< | > |
🥇 |