No.1514 1.輸入者M(買手)は、A国の輸出者X(売手)から婦人服を輸入する。
2.当該婦人服の仕入書価格は、FOB価格3,000,000円である。
3.Mは、当該婦人服の生産に関連して、Xに対し次の物品及び役務を無償で提供し、それぞれに掲げる額の費用を上記仕入書価格とは別に負担している。
・イ B国のYから購入した、当該婦人服の生産のために使用された生地\t1,500,000円
・ロ 上記生地の買付に係る業務を委託したB国のZに対する手数料\t 30,000円
・ハ 上記生地をXへ提供するために要した運賃及び保険料\t300,000円
・ニ A国に居住している日本人デザイナーDから購入した、DがA国において作成した当該婦人服用のデザイン\t1,200,000円
4.当該婦人服の本邦までの海上運送は当初Mが手配し、当該海上運送に係る運賃及び保険料の見積価格は150,000円であった。
しかしながら、当該婦人服の生産の遅れにより、本邦への到着が遅延するおそれが生じたため、XはMと協議のうえ、当該婦人服を航空運送により本邦に輸出した。
なお、当該航空運送に係る運賃及び保険料は450,000円でありXが全額を負担した。
5.MとXとの間には、特殊関係はない。
取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
2.当該婦人服の仕入書価格は、FOB価格3,000,000円である。
3.Mは、当該婦人服の生産に関連して、Xに対し次の物品及び役務を無償で提供し、それぞれに掲げる額の費用を上記仕入書価格とは別に負担している。
・イ B国のYから購入した、当該婦人服の生産のために使用された生地\t1,500,000円
・ロ 上記生地の買付に係る業務を委託したB国のZに対する手数料\t 30,000円
・ハ 上記生地をXへ提供するために要した運賃及び保険料\t300,000円
・ニ A国に居住している日本人デザイナーDから購入した、DがA国において作成した当該婦人服用のデザイン\t1,200,000円
4.当該婦人服の本邦までの海上運送は当初Mが手配し、当該海上運送に係る運賃及び保険料の見積価格は150,000円であった。
しかしながら、当該婦人服の生産の遅れにより、本邦への到着が遅延するおそれが生じたため、XはMと協議のうえ、当該婦人服を航空運送により本邦に輸出した。
なお、当該航空運送に係る運賃及び保険料は450,000円でありXが全額を負担した。
5.MとXとの間には、特殊関係はない。
取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
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⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
解 説 (注)( )内の数字は、設問の番号。\n1 仕入書価格 CIF3,000,000円(2)………………………………………………算入\n2 当該婦人服の生地及び生地提供に要した運賃及び保険料 1,500,000円及び300,000円(3-イ、3-ハ)…………………………………………………………………………………算入\n 輸入貨物である婦人服の生産のために無償提供された生地は、本来であれば売手が自ら有償で調達するものであり、その場合には当該調達費用を輸出販売原価に算入した上で輸入取引価格を設定する。このため、売手が自ら有償で生地を調達することなく、買手から無償で生地の提供を受けた場合には、その輸入取引価格は、無償提供を受けた生地の提供費用相当額(生地の購入費用及び売手に届けるための運賃保険の費用)だけ低額になっている。\n 今回の事例において買手は、無償提供した生地を含めて輸入貨物を購入したことになるので、当該生地購入費用及び、売手に届けるための運賃保険の費用は当該輸入貨物の課税価格に算入しなければならない。《同法第4条第1項第3号イ、同法基本通達4-12(5)ハ》\n3 Zに対する買付手数料 30,000円(3-ロ)………………………………………算入\n 加算要素から除かれる買付手数料は「当該輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される買付け手数料」である。\n 第三国 から無償提供される原材料に係る買付手数料は、輸入取引に係るものではなく、かつ、本来であれば売手が自ら有償で生地を調達するものであり、その場合には当該調達費用を、輸出販売原価に算入した上で輸入取引価格を設定する。このため、売手が自ら有償で生地を調達することなく、買手から無償で生地の提供を受けた場合には、その輸入取引価格は、無償提供を受けた生地の提供費用相当額(生地の取得費用、売手に提供するための運賃保険料費用及び買付手数料)だけ低額になっている。\n したがって、Zに対する買付手数料は、当該婦人服の課税価格に算入しなければならない。《同法第4条第1項第3号イ》\n4 A国において作成した当該輸入服のデザイン1,200,000円(3-ニ)……………算入\n 輸入貨物の生産に関して無償提供された、本邦以外(A国;輸出国)において作成した当該輸入服のデザインの費用は、当該婦人服の課税価格に算入しなければならない。《同法第4条第1項第3号ニ、同法施行令第1条の5第2項》デザイナーの国籍は問わない。あくまでも開発した場所が、本邦か否かで判断する。\n5 運賃特例に係る海上運賃(4)150,000円…………………………………………算入\n 輸入取引に係る契約において航空機による運送以外の運送方法により運送されることとされていた婦人服が、生産遅れにより本邦への到着が遅延するおそれが生じたので、航空運送にかえ当該運賃を売手が負担したものであるため、輸入者の責めに帰することができない理由による、航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例に該当する。従って、輸入者が当初手配した海上運賃及び保険料の見積額の150,000円を課税価格に算入する。《同法第4条の6第1項後段、同法施行令第1条の12第2項第6号》これは輸入者の責めに帰さない費用負担を救済するものである。\n6 3,000,000+1,500,000+30,0000+1,200,000+150,000=6,180,000\n
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