No.1515 1.賃貸借契約に基づいて輸入される貨物の課税価格は、当該賃貸借契約の中に、所定の価格を賃借人が賃貸人に支払うことにより当該貨物を購入することができるとの条項が含まれている場合には、当該価格を基に関税定率法第4条第1項の規定により計算することができる。
2.輸入貨物について、輸入港に到着するまでの運送に係る保険が付されていない場合には、通常要すると認められる保険料の額を当該輸入貨物の課税価格に算入する。
3.買手により輸入貨物の輸入取引の条件として支払われる当該輸入貨物に係る権利の使用に伴う対価のうち、当該輸入貨物の課税価格に算入されるものは、当該輸入貨物に係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権の使用に伴う対価に限られる。
4.買手による輸入貨物の使用について、我が国の法令により制限が課されている場合には、当該輸入貨物の取引価格を課税価格とすることはできない。
5.輸入貨物に係る輸入取引が延払条件付取引であるときは、当該輸入貨物の課税価格の決定を困難とする条件が当該輸入貨物の輸入取引に付されている場合に該当し、当該輸入貨物の取引価格を課税価格とすることはできない。
記述は、課税価格に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.輸入貨物について、輸入港に到着するまでの運送に係る保険が付されていない場合には、通常要すると認められる保険料の額を当該輸入貨物の課税価格に算入する。
3.買手により輸入貨物の輸入取引の条件として支払われる当該輸入貨物に係る権利の使用に伴う対価のうち、当該輸入貨物の課税価格に算入されるものは、当該輸入貨物に係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権の使用に伴う対価に限られる。
4.買手による輸入貨物の使用について、我が国の法令により制限が課されている場合には、当該輸入貨物の取引価格を課税価格とすることはできない。
5.輸入貨物に係る輸入取引が延払条件付取引であるときは、当該輸入貨物の課税価格の決定を困難とする条件が当該輸入貨物の輸入取引に付されている場合に該当し、当該輸入貨物の取引価格を課税価格とすることはできない。
記述は、課税価格に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=なし、誤=1、2、3、4、5)\n1 賃貸借契約に基づいて輸入される貨物は、契約の中に購入できる条項が入っていたとしても、賃貸借契約に変わりはなく、当該購入条項の価格は輸入取引価格ではないので、当該価格を基に関税定率法第4条第1項の規定により、当該輸入貨物の課税価格を計算することはできない。《関税定率法第4条第1項本文、同法基本通達4-1の2(1)》\n2 加算要素である、輸入港に到着するまでの運送に係る保険料は、現実支払価格に、含まれてない限度において、その額がある場合に加算されるもので、見積もり保険料は加算してはいけない。《同法第4条第1項本文》\n3 輸入貨物の輸入取引の条件として支払われる当該輸入貨物に係る権利の使用に伴う対価のうち、当該輸入貨物の課税価格に算入されるのは、設問に掲げられている当該輸入貨物に係る特許権等の使用に伴う対価に限られたもののみでなく、特別の技術による生産方式その他のロイヤルティ又はライセンス料の支払いの対象となるものも含まれる。《同法第4条第1項第4号、同法施行令第1条の5第3項》\n4 買手による輸入貨物の使用について、我が国の法令により制限が課されている場合であっても当該輸入貨物の取引価格を、課税価格とすることができる。《同法第4条第2項第1号》これは、輸入者は我が国の法令を守る義務があるので課税価格の決定を困難とする制限には該当しないとするものである。\n5 輸入貨物に係る輸入取引が延払条件付取引である場合であっても、当該延払条件付取引であることが、当該輸入貨物の課税価格の決定を困難とする条件が当該輸入貨物の輸入取引に付されている場合に該当するものではない。\n 延払金利の額が明らかな場合は当該金利を控除し、延払金利の額が明らかでない場合は当該金利を控除せず、課税価格の決定の原則により課税価格を計算する。《同法第4条第2項各号、同法施行令第1条4ただし書、同第4号》これは輸入取引価格を最優先する法の主旨にによるものである。
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