No.1513 1.輸入者M(買手)は、輸出者X(売手)から特殊事務用機器を輸入する。
2.当該特殊事務用機器の売買契約書には、次の事項が規定されている。
イ 当該特殊事務用機器のCIF価格
(5,000,000円)
ロ 契約後1月以内に上記CIF価格の
10%以上の前払いが行われた
ときには、前払金の10%相当額の
値引きが行われる旨
ハ 契約日と船積日における為替相場
が異なるときは、その変動分を調整
する旨
ニ 当該特殊事務用機器の耐用期間(5年間)中
は、Xの在日代理店Yが定期的に整備を行い、
当該整備の費用(1年当たり960,000円)
はMが負担する旨、また、1年目の整備費用は
当該特殊事務用機器の代金とともにXに支払い、
2年目以降は毎年Yに支払う
3.当該特殊事務用機器に係る仕入書の明細は次のとおりである。
特殊事務用機器(CIF) 5,000,000円
整備費(1年目) +)960,000円
前払金 -)1,000,000円
前払値引き -)100,000円
為替変動調整金 +)500,000円
計 5,360,000円
4.MとXとの間には、特殊関係はない。
2.当該特殊事務用機器の売買契約書には、次の事項が規定されている。
イ 当該特殊事務用機器のCIF価格
(5,000,000円)
ロ 契約後1月以内に上記CIF価格の
10%以上の前払いが行われた
ときには、前払金の10%相当額の
値引きが行われる旨
ハ 契約日と船積日における為替相場
が異なるときは、その変動分を調整
する旨
ニ 当該特殊事務用機器の耐用期間(5年間)中
は、Xの在日代理店Yが定期的に整備を行い、
当該整備の費用(1年当たり960,000円)
はMが負担する旨、また、1年目の整備費用は
当該特殊事務用機器の代金とともにXに支払い、
2年目以降は毎年Yに支払う
3.当該特殊事務用機器に係る仕入書の明細は次のとおりである。
特殊事務用機器(CIF) 5,000,000円
整備費(1年目) +)960,000円
前払金 -)1,000,000円
前払値引き -)100,000円
為替変動調整金 +)500,000円
計 5,360,000円
4.MとXとの間には、特殊関係はない。
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⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
解 説 (注)( )内の数字は、設問の番号。\n1 特殊事務用機器 CIF5,000,000円(2-イ)……………………………………算入\n2 整備費 (1年目) (2-ニ)………………………………………………………不算入\n当該整備費は、現実支払い価格及び限定列挙された加算要素に該当しないため、当該輸入貨物の課税価格に算入してはならない。《同法第4条第1項本文、及び同項各号》\n3 前払値引き 100,000円(3)………………………………………………………控除\n 当該10%の前払値引きは、値引き後の価格が輸入取引価格であるので、5,000,000円から100,000円を控除した4,900,000円が、現実支払価格である。《同法第4条第1項本文》\n4 為替変動調整金 500,000円(3)…………………………………………………算入\n 売手と買手との売買契約に、為替相場の変動分を調整する旨の取り決めがある場合は、当該為替変動に係る調整後の価格が、輸入取引価格である。\n 本件の場合、売手から仕入書に為替変動調整金500,000円が請求されているので、当該為替変動調整金500,000円を含めて輸入貨物を購入したことになり、当該為替変動調整金500,000円を、課税価格に算入しなければならない。《同法第4条第1項本文、同法基本通達4-2(3)ニ》\n5 5,000,000-100,000+500,000=5,400,000
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