No.1507 1.著作権を侵害する物品は、輸出してはならない貨物であるが、著作隣接権を侵害する物品は、輸出してはならない貨物ではない。
(***).回路配置利用権を侵害する物品は、輸出してはならない貨物ではない。
3.商標権を侵害する物品が輸出されようとする場合には、税関長は、当該物品を直ちに没収して廃棄しなければならない。
4.不正競争防止法第2条第1項に掲げる行為を組成する物品は、すべて輸出してはならない貨物である。
5.商標権を侵害する物品であっても、輸出する数量が少量の場合には、輸出することが可能である。
記述は、関税法に規定する輸出してはならない貨物に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
(***).回路配置利用権を侵害する物品は、輸出してはならない貨物ではない。
3.商標権を侵害する物品が輸出されようとする場合には、税関長は、当該物品を直ちに没収して廃棄しなければならない。
4.不正競争防止法第2条第1項に掲げる行為を組成する物品は、すべて輸出してはならない貨物である。
5.商標権を侵害する物品であっても、輸出する数量が少量の場合には、輸出することが可能である。
記述は、関税法に規定する輸出してはならない貨物に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説 \n(正=2)\n2 回路配置利用権を侵害する物品は、輸出してはならない貨物と規定されていない。《関税法第69条の2第1項第3号》\n 回路配置利用権を侵害する物品は、輸入してはならない貨物として規定されているので(同法第69条の11第1項第9号)、輸入と輸出とを混同しないことが肝要である。\n\n(誤=1、3、4、5)\n1 著作権を侵害する物品も、著作隣接権を侵害する物品も、ともに輸出してはならない貨物として規定されている。(本年4月の関税法の改正により、本年7月1日から輸出してはならない貨物として規定された。)《同法第69条の2第1項第3号》\n3 税関長は、知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は育成者権)を侵害する物品又は不正競争防止法上の侵害物品については、認定手続を経た後でなければ、没収して廃棄することができない。《同法第69条の3第4項)》\n4 不正競争防止法第2条第1項に掲げる行為を組成する物品のうち、第1号(周知表示の混同を惹起する物品)、第2号(著名表示を冒用する物品)及び第3号(形態模倣物品)に規定する物品のみが輸出してはならない貨物である。《同法69条の2第1項第4号》\n5 商標権を侵害する物品は、輸出する数量の多少にかかわらず、輸出することができない。《同法第69条の3第3項)》
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