No.1506 1.回路配置利用権者は、自己の有する回路配置利用権を侵害すると認める貨物の輸入に関し、税関長に対して輸入差止申立てをすることができる。
2.税関長は、特許権者がした輸入差止申立てを受理した場合において、当該申立てに係る貨物を輸入しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため、当該申立てをした者に対して、相当と認める額の金銭をその指定する供託所に供託すべき旨を命じなければならない。
3.輸入差止申立てに係る貨物を輸入しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するための供託を命じられた権利者が当該供託をしない場合には、税関長は当該貨物についての認定手続を取り止めなければならない。
(***).税関長は、輸入されようとする貨物が紙幣の偽造品である場合には、当該貨物を没収して廃棄することができる。
5.税関長は、輸入されようとする貨物が児童ポルノに該当する場合には、当該貨物を輸入しようとする者に対して、その積戻しを命じることができる。
文章は、関税法に規定する輸入してはならない貨物に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.税関長は、特許権者がした輸入差止申立てを受理した場合において、当該申立てに係る貨物を輸入しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため、当該申立てをした者に対して、相当と認める額の金銭をその指定する供託所に供託すべき旨を命じなければならない。
3.輸入差止申立てに係る貨物を輸入しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するための供託を命じられた権利者が当該供託をしない場合には、税関長は当該貨物についての認定手続を取り止めなければならない。
(***).税関長は、輸入されようとする貨物が紙幣の偽造品である場合には、当該貨物を没収して廃棄することができる。
5.税関長は、輸入されようとする貨物が児童ポルノに該当する場合には、当該貨物を輸入しようとする者に対して、その積戻しを命じることができる。
文章は、関税法に規定する輸入してはならない貨物に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説 \n(正=4)\n4 税関長は、輸入されようとする貨物が紙幣の偽造品である場合には、当該貨物を没収して廃棄することができる。《関税法第69条の11第2項》\n\n(誤=1、2、3、5)\n1 回路配置利用権者は、自己の有する回路配置利用権を侵害すると認める貨物が輸入にされようとする場合は当該貨物について認定手続を執るべきこと(輸入差止)を税関長に対して申し立てすることができない。《同法第69条の13第1項》\n (注)回路配置利用権者は、税関長に対して、輸入差止申立に類似した輸入差止情報提供をすることにより、実質的に輸入差止申 立をしたと同じ効果を得ることができる。\n2 税関長は、特許権者がした輸入差止申立てを受理した場合において、当該申立てに係る貨物についての認定手続が終了するまでの間当該貨物が輸入されないことにより当該貨物を輸入しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため、当該申立てをした者に対して、期限を定めて、相当と認める額の金銭をその指定する供託所に供託すべき旨を命じることができる。《同法第69条の15第1項》\n3 輸入差止申立てに係る貨物を輸入しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するための供託を命じられた者(権利者)が、定められた期限までにその定められた金銭の全部について供託をしない場合には、その供託を命じられる原因となった貨物について認定手続を取り止めることができる。《同法第69条の15第10項》\n5 輸入しはならない貨物のうち児童ポルノについては、表現の自由という基本的人権の問題にもかかわるものであることから、税関長は、輸入を許可しないという立場をとるに止まり、輸出してはならない貨物に該当する通知を行い、その処理は輸出者の自由意思の委ねることとしている。《関法第69条の11第3項》
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