No.1505 1.関税法第69条の12第1項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)の規定による認定について審査請求があったときは、財務大臣は、関税等不服審査会に諮問しなければならない。
2.関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分に不服がある者が異議申立てをすることができる期間は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して2月以内とされている。
(***).関税の徴収に関する処分の取消訴訟は、当該処分についての審査請求に対する裁決を経ることなく提起することができる。
4.関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関職員の処分は、当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなされる。
5.関税法第48条第1項(許可の取消し等)の規定に基づく保税地域への外国貨物の搬入停止処分について審査請求があったときは、財務大臣は、関税等不服審査会に諮問することを要しない。
記述は、関税法第8章に規定する不服申立てに関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
2.関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分に不服がある者が異議申立てをすることができる期間は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して2月以内とされている。
(***).関税の徴収に関する処分の取消訴訟は、当該処分についての審査請求に対する裁決を経ることなく提起することができる。
4.関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関職員の処分は、当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなされる。
5.関税法第48条第1項(許可の取消し等)の規定に基づく保税地域への外国貨物の搬入停止処分について審査請求があったときは、財務大臣は、関税等不服審査会に諮問することを要しない。
記述は、関税法第8章に規定する不服申立てに関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解 説\n(誤=3)\n3 関税の徴収に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができないこととされている。《関税法第93条》\n これは、関税の専門性、技術的な特性を考慮するほか、乱訴の弊害を除去するためにとられている措置である。\n\n(正=1、2、4、5)\n1 輸入してはならない貨物に該当する旨の認定について審査請求があったときは、財務大臣は、事案の専門性、技術的な特性を考慮し、裁決の適正を期するために、関税等不服審査会に諮問しなければならないこととされている。《同法第91条第3号》\n2 異議申立て期間は、処分があってことを知った日の翌日から起算して2月以内とされている。《同法第89条第2項》\n4 関税法又は他の関税に関する法律の規定によって、税関職員が一定の処分を行う場合があるので、この場合の処分については、その職員の属する税関の税関長が行った処分とみなして不服申立ての対象とすることによって、広く行政救済を図ることとされている。《同法第89条第3項》\n5 税関長の処分又は通知について審査請求があった場合において、財務大臣が、関税等不服審査会に諮問しなければならないこととされている処分等は、関税法第91条各号に掲げられているものに限られており、設問にある「保税地域への外国貨物の搬入停止処分」は、関税等不服審査会への諮問を要する処分等とはされていない。《同法第91条》\n
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