No.1504 1.総価額が100万円以下の漁ろう設備を有する船舶(漁船)を輸出しようとする場合には、輸出の承認は要しない。
(***).輸出貿易管理令別表第1の16の項の中欄に掲げる貨物をアメリカ合衆国を仕向地として輸出しようとする場合には、輸出の許可は要しない。
3.国際郵便を利用して輸出しようとする場合は、輸出貿易管理令別表第1に掲げる貨物であっても、輸出の許可は要しない。
4.経済産業大臣は、輸出の承認を受けないで貨物を輸出した者に対し、3年以内の期間を限り、輸出を行うことを禁止することができる。
5.財務大臣が貨物の輸出を行う場合には、輸出の許可又は承認を受けることを要しない。
記述は、輸出貿易管理令の規定による経済産業大臣の輸出の許可又は承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
(***).輸出貿易管理令別表第1の16の項の中欄に掲げる貨物をアメリカ合衆国を仕向地として輸出しようとする場合には、輸出の許可は要しない。
3.国際郵便を利用して輸出しようとする場合は、輸出貿易管理令別表第1に掲げる貨物であっても、輸出の許可は要しない。
4.経済産業大臣は、輸出の承認を受けないで貨物を輸出した者に対し、3年以内の期間を限り、輸出を行うことを禁止することができる。
5.財務大臣が貨物の輸出を行う場合には、輸出の許可又は承認を受けることを要しない。
記述は、輸出貿易管理令の規定による経済産業大臣の輸出の許可又は承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=2)\n2 輸出貿易管理令別表第1の16の項に掲げる貨物については、アメリカ合衆国向けに輸出する場合は、輸出の許可の適用除外とされているので、輸出の許可を要しない。《輸出貿易管理令第1条第1項、同令別表第1の16の項の下欄》\n\n(誤=1、3、4、5)\n1 総価額が100万円以下の漁船の輸出について輸出の承認を要しないとする規定はないので、特例に該当する場合を除き、輸出の承認を要する。《同令第2条第1項第1号、同令別表第2の25の項、同令第4条第2項》なお、総価額が100万円以下の漁船の輸出に係る特例扱いは、平成19年1月15日に廃止された。\n3 郵便物について輸出の許可を要しないとする規定はないので、特例に該当する場合を除き、輸出の許可を要する。《同令第1条第1項、第4条第2項》\n4 経済産業大臣は、輸出の承認を受けないで貨物を輸出者に対しては、1年以内の期間を限り、輸出を行うことを禁止することができる。《外国為替及び外国貿易法第53条第2項》\n5 経済産業大臣以外の政府機関が輸出を行う場合には、輸出貿易管理令の規定が適用されるので、財務大臣が貨物の輸出を行う場合であっても、輸出の許可又は承認を受けることを要する。《輸出貿易管理令第12条第1項》
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