No.1508 1.不当廉売とは、本邦において消費されている同種の貨物の通常の価格より低い価格で本邦に向けて貨物を輸出のために販売することをいう。
2.不当廉売関税は、不当廉売された貨物の輸入が本邦の産業に実質的な損害を与え、かつ、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときに限り、課すことができる。
3.不当廉売関税は、関税定率法別表の税率による関税に代えて課される。
4.不当廉売関税は、本邦の産業を保護するために課されるものであるから、輸入者が納付した不当廉売関税が還付されることはない。
5.不当廉売関税を課すことを求めることができる者は、不当廉売された輸入貨物と同種の貨物の本邦の生産者又はその団体に限られる。
記述は、関税定率法第8条に規定する不当廉売関税に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.不当廉売関税は、不当廉売された貨物の輸入が本邦の産業に実質的な損害を与え、かつ、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときに限り、課すことができる。
3.不当廉売関税は、関税定率法別表の税率による関税に代えて課される。
4.不当廉売関税は、本邦の産業を保護するために課されるものであるから、輸入者が納付した不当廉売関税が還付されることはない。
5.不当廉売関税を課すことを求めることができる者は、不当廉売された輸入貨物と同種の貨物の本邦の生産者又はその団体に限られる。
記述は、関税定率法第8条に規定する不当廉売関税に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=0)\n(誤=1、2、3、4、5)\n1 不当廉売とは、貨物を、輸出国における消費に向けられる当該貨物と同種の貨物の通常の商取引における価格その他これに準ずる価格より低い価格で輸出のために販売することをいう。《関税定率法第8条第1項》\n2 不当廉売関税は、不当廉売された貨物の輸入が本邦の産業に実質的な損害を与える場合のほか、当該産業に実質的な損害を与えるおそれがある場合又は当該産業の確立を実質的に妨げる場合においても課することができる。《同法第8条第1項》\n3 不当廉売関税は、通常の関税のほかに課されるものである。《同法第8条第1項》\n4 不当廉売関税を納付した輸入者が、不当廉売関税の額が現実の不当廉売差額を超える事実があるとして、当該超える部分の額の還付の請求をした場合において、政府は、調査によりその事実があると認めるときは、遅滞なく、その請求に係る金額を限度として不当廉売関税を還付する。《同法第8条第32項、第33項》\n5 不当廉売関税を課することを求めることができる者は、不当廉売された輸入貨物と同種の貨物の本邦の生産者又はその団体のほか、当該同種の貨物の本邦における生産に従事する者を直接又は間接の構成員とする労働組合であって、本邦の産業に利害関係を有する者である。《同法第8条第4項、不当廉売関税に関する政令第5条第1項》\n
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