No.1501 1.加工又は組立てのため本邦から輸出された貨物を原材料とした製品については、その製品の種類にかかわらず、関税の軽減を受けることができる。
(***).本邦から輸出された原材料以外の原材料が使用されている製品についても、関税の軽減を受けることができる。
3.特恵関税の適用を受けて輸入する物品についても、関税の軽減を受けることができる。
4.輸入される製品に係る関税の額から軽減される関税の額は、輸出された原材料が、その輸出の許可の際の性質及び形状のまま輸入されるものとした場合に課される関税額に相当する額である。
5.輸出する際に必要な手続を行っていない原材料を使用した製品を輸入した場合であっても、当該原材料を本邦から輸出したことが明らかであれば、関税の軽減を受けることができる。
記述は、関税暫定措置法第8条(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
(***).本邦から輸出された原材料以外の原材料が使用されている製品についても、関税の軽減を受けることができる。
3.特恵関税の適用を受けて輸入する物品についても、関税の軽減を受けることができる。
4.輸入される製品に係る関税の額から軽減される関税の額は、輸出された原材料が、その輸出の許可の際の性質及び形状のまま輸入されるものとした場合に課される関税額に相当する額である。
5.輸出する際に必要な手続を行っていない原材料を使用した製品を輸入した場合であっても、当該原材料を本邦から輸出したことが明らかであれば、関税の軽減を受けることができる。
記述は、関税暫定措置法第8条(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=2)\n2 関税の軽減を受けることができる製品は、本邦から輸出された原材料のみを使用したものでなければならないとする規定はないので、輸出原材料のほか、他の貨物(例えば、現地等で調達したボタン、ファスナー)を原材料とする製品も含まれる。《関税暫定措置法第8条第1項、同法基本通達》\n\n(誤=1、3、4、5)\n1 関税の軽減を受けることができる製品は、皮革製品、繊維製品、革製履物の甲及び革製自動車用腰掛けの部分品に限られる。《同法第8条第1項》\n3 特恵関税率が有税の物品は、国内産業に対する影響等の事情から無税とすることが困難なものであるので、特恵関税を適用する物品については、関税の軽減を受けることができない。《同法第8条第2項》\n4 軽減される関税の額は、輸入される製品の関税の額に、原材料の輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格相当価格の当該製品の課税価格に対する割合を乗じて算出した額の全額である。《同法第8条第1項、同法施行令第21条》\n5 原材料の輸出の際に必要な手続を行い税関長の確認を受けなければ、関税の軽減を受けることができない。《同法第8条第1項、同法施行令第22条》
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