No.1500 1.保税運送の承認を受けて運送された外国貨物が、当該承認の際に指定された運送の期間内に運送先に到着しないときは、税関長は、当該貨物の荷受人から直ちに関税を徴収する。
2.仮に陸揚げされた外国貨物は、そのある場所と開港又は税関空港との間に限り、外国貨物のまま運送することができる。
3.輸出の許可を受けて外国貿易船に積み込まれた外国貨物を他の外国貿易船に積み替えて運送する場合には、保税運送の手続を要する。
(***).保税運送の期間の延長の申請は、当該運送を承認した税関長のほか、貨物のある場所を所轄する税関長に対しても行うことができる。
5.内国貨物を外国貿易機に積んで本邦内の空港相互間を運送する場合には、税関長の承認を受けることを要しない。
記述は、外国貨物等の運送に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.仮に陸揚げされた外国貨物は、そのある場所と開港又は税関空港との間に限り、外国貨物のまま運送することができる。
3.輸出の許可を受けて外国貿易船に積み込まれた外国貨物を他の外国貿易船に積み替えて運送する場合には、保税運送の手続を要する。
(***).保税運送の期間の延長の申請は、当該運送を承認した税関長のほか、貨物のある場所を所轄する税関長に対しても行うことができる。
5.内国貨物を外国貿易機に積んで本邦内の空港相互間を運送する場合には、税関長の承認を受けることを要しない。
記述は、外国貨物等の運送に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=4)\n4 保税運送の期間の延長の申請は、運送業者の事務負担を軽減し、運送事務の合理化、簡素化に資するため、当該運送を承認した税関長のほか、貨物のある場所を所轄する税関長に対して行うことができることとされている。《関税法施行令第55条》\n\n(誤=1、2、3、5)\n1 運送期間の経過による関税の徴収は、運送の承認を受けた者(「貨物の荷送人」ではない。)から行われる。《同法第65条第1項》\n2 仮に陸揚げされた外国貨物は、そのある場所と開港又は税関空港との間のみに限らず、そのある場所と保税地域又は税関官署との間においても、税関長の承認を受けて、外国貨物のまま運送することができる。《同法第64条第1項第3号》\n3 輸出の許可を受けて外国貿易船に積み込まれた外国貨物を他の外国貿易船に積み替えて運送する場合には、保税運送の手続を要しないこととされている。《同法第63条第1項かっこ書、同法施行令第52条第2号》\n 外国貿易船に積み込まれた外国貨物については、本邦内の運送途上において、所定の手続を経ることなく国内に引き取られるおそれはないので、このような措置がとられている。\n5 内国貨物を外国貿易機に積んで本邦内の空港相互間を運送する場合には、当該貨物が、無許可輸出されるおそれがあるので、税関長に申告してその承認を受けなければならないこととされている。《同法第66条第1項》
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