No.1499 1.保税工場において製造された外国貨物を外国に向けて積み戻す場合には、関税法第7(***)条の規定が適用される。
2.受取人の個人的使用に供される貨物を国際郵便により輸出する場合には、関税法第7(***)条の規定が適用される。
3.仮に陸揚げされた貨物を外国に向けて積み戻す場合であっても、当該貨物が外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可等)の規定により経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならないものである場合には、関税法第7(***)条の規定が適用される。
4.特定輸出申告又は特例申告貨物に係る輸入申告を行う場合には、関税法第7(***)条の規定が適用される。
5.関税法第7(***)条第1項の証明が必要とされる貨物について、輸入申告の際に偽った証明をして当該貨物を輸入した者については、5年以下の懲役若しくは5(***)(***)万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされている。
記述は、関税法第7(***)条に規定する他法令の証明又は確認に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
2.受取人の個人的使用に供される貨物を国際郵便により輸出する場合には、関税法第7(***)条の規定が適用される。
3.仮に陸揚げされた貨物を外国に向けて積み戻す場合であっても、当該貨物が外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可等)の規定により経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならないものである場合には、関税法第7(***)条の規定が適用される。
4.特定輸出申告又は特例申告貨物に係る輸入申告を行う場合には、関税法第7(***)条の規定が適用される。
5.関税法第7(***)条第1項の証明が必要とされる貨物について、輸入申告の際に偽った証明をして当該貨物を輸入した者については、5年以下の懲役若しくは5(***)(***)万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされている。
記述は、関税法第7(***)条に規定する他法令の証明又は確認に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解 説 \n(誤=0)\n(正=1、2、3、4、5)\n1 保税工場において製造された外国貨物を外国に向けて積み戻す場合には、関税法第70条の規定が適用される。《関税法第75条において準用する第70条》\n2 受取人の個人的使用に供される貨物を国際郵便により輸出する場合において、税関職員が必要な検査を行う貨物に限り、関税法第70条の規定が適用される。《同法76条第4項》\n3 仮に陸揚げされた貨物を外国に向けて積み戻す場合であっても、当該貨物が外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可等)の規定により経済産要大臣の輸出の許可を受けなければならないものである場合には、関税法第70条の規定が適用される。《同法第75条において準用する第70条》\n (注)これは、最近における深刻化する社会悪事犯や国際テロへの厳格な対応を図るため、本年4月の関税法改正により、本年4月1日から、措置されたものである。\n4 特定輸出申告又は特例申告貨物に係る輸入申告を行う場合であっても、当然に関税法第70条の規定が適用される。《同法第70条》\n5 関税法第70条第1項の証明が必要とされる貨物について、輸入申告の際に偽った証明をして当該貨物を輸入した者については、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされている。《同法第111条第2項》
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