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No.1498 1.特例申告に係る貨物の輸入申告に際しては、当該貨物の価格を申告する必要はない。

2.電子情報処理組織を使用して輸入申告を行う場合には、当該申告に係る貨物を保税地域に入れる必要はない。

3.原産地について誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、税関長は、その貨物について輸入申告をした者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を廃棄させなければならない。

4.特例申告に係る貨物を輸入申告の後輸入の許可前に引き取ろうとする場合には、当該貨物に係る関税額に相当する額の担保を提供して税関長の承認を受けなければならない。

5.関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査は、あらかじめ税関長に届け出ることにより、税関長が指定した場所以外でも受けることができる。


記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
解 説 \n(正=0)\n(誤=1、2、3、4、5)\n1 特例申告貨物が有償で輸入するものである場合には、仕入書その他の輸入取引に係る書類に記載された当該貨物の価格(その価格が契約の内容と相違する場合においては、契約の内容に適合する価格)を申告しなければならない。《関税法第67条、同法施行令第59条の2第2項かっこ書、関税法基本通達輸入申告書記載要領(1)-ロ)。》\n  特例申告貨物が無償で輸入するものである場合には、当該特例申告貨物につき、関税定率法第4条から第4条の8まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて計算した価格を申告しなければならない。《同法第67条、同法施行令第59条の2第3項》\n2 貨物を輸入しようとする者は、当該輸入する貨物を保税地域に搬入した後に輸入申告をしなければならないが、輸入しようとする外国貨物の輸入申告を電子情報処理組織 (NACCS)を使用して行う場合であって、当該輸入申告に係る貨物を本邦に緊急に引き取る必要がある場合には、あらかじめ税関長に対して到着即時輸入許可扱いの承認申請をして、当該輸入申告貨物の性質その他の事情を勘案して取締上支障がないと承認されときに限り、当該輸入申告貨物を保税地域に入れることなく輸入申告をすることができる(同法第67条の2第1項、同法施行令第59条の3第1項第3号)\n3 原産地について誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、税関長は、その貨物について輸入申告をした者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積み戻させなければならない、と規定されており、廃棄については規定されていない。《同法第71条第2項》\n4 関税法には、設問のような趣旨の規定はない。\n  特例輸入者は、その月(特定月)において輸入しようとする貨物に課される関税、内国消費税及び地方消費税であって、その輸入の予定地において特例申告により納付する見込額の合計額と、その月(特定月)の属する年の前年において当該輸入の予定地において輸入した貨物について特例申告により納付した又は納付すべきことが確定した関税等の合計額を当該特例申告をした月数で除して得た額とのいずれか多い額の担保を、その月(特定月)の前月の末日までに、当該輸入の予定地を所轄する税関長に提供しなければならない。《関法第7条の8第1項》\n5 輸入申告した貨物について税関長が検査場所として指定した場所以外の場所で検査を受けようとする者は、あらかじめ税関長の許可を受けなければならない。《関法第69条第2項》
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